太陽グラントソントンは、グラントソントン加盟主要35カ国に対して実施する世界同時調査の一環として、中堅企業の経営幹部に対し、ジェンダー平等やDE&I(多様性、公平性、包摂性)に関する意識や、女性の登用率など取り組み状況について調査を実施し、その結果を公表した。(調査期間:2025年7月~10月、調査対象:非上場企業を中心とする世界35カ国の中堅企業経営幹部)
ニデックの牧野フライス製作所に対するTOBにおいて、証券会社の取締役が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。インサイダー取引規制に抵触するおそれは、身近なところに潜んでいます。本稿では規制の概要と注意点を整理します。
適切に構築された財務モデルは経営上の意思決定において重要な役割を果たすものとなり得ます。しかし、財務モデルそのもの以上に重要となるのが、モデルをどのような構造でつくるのかを定義する「モデル仕様書(Model Specification)」です。本記事では、モデル仕様書とは何か、その重要性と作成時に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
今年(2021年)6月に英国で開催された G7サミットでは、中国に向けて「新彊や香港での人権を尊重するよう求める」ことがうたわれました。これに対し習近平政権は、内政干渉として戦狼外交(好戦的な外交スタイル)で呼応しています。 今回は、今年結党百年を迎えた中国共産党の考え方と外交姿勢について、習政権の今後の動きと絡め財務省OBで中国事情に詳しい金森俊樹氏に解説して頂きます。
2020年4月1日より改正女性活躍推進法が施行され、2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
2021年9月1日より、国外の会社及び個人による、役務提供・無形資産の国内向け売上に係る増値税と消費税額に対しては、三項付加税(都市建設税、教育費付加、地方教育付加)は徴収されない。<中華人民共和国主席令第51号及び財政部・国家税務総局公告2021年第28号> 今号では対外送金に与える影響を比較し、例を挙げて簡単に説明する。
2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律案」において創設された株式交付制度が2021年3月1日に施行されました。3月末には株式交付による株式取得に応じた株主の譲渡損益を繰り延べる旨を定めた2021年度税制改正が公布されたことを受けて、自社株式を対価とするM&Aが活発化していくものと考えられます。
令和5年10月1日以降、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。それと比較し、1993年12月13日以降、《中華人民共和国増値税暫定条例》の実施に伴い、中国における増値税発票制度が導入されました。そのうち、増値税専用発票の仕組みは日本のインボイス制度の仕組みが類似しているため、下記は中国における増値専用発票の概要、増値税専用発票の発行時点、納税義務発生時点などについて解説します。
財政部 国家税務総局 都市維持建設税優遇政策の継続的な実施に関する公告 財政部 国家税務総局 都市維持建設税の課税標準の決定方法に関する公告 国家税務総局 契税の納付及び徴収管理に関する若干の事項についての公告 国家税務総局 契税法施行後も継続される契税優遇政策に関する公告 国家税務総局 都市維持建設税の徴収管理に関する公告
前回の記事(2021年4月4号「国際評価基準(IVS)の概要と一般基準」)では、執筆時点(2021年2月25日)における最新版のIVSである2020年1月31日から適用されている基準の構成と一般基準の概要を解説しました。この執筆時点(2021年2月25日)における最新版IVS公表時の改正事項のうち、「IVS105 Valuation Approaches and Methods(評価アプローチ/評価方式及び評価法)」は、インカム・アプローチのキャッシュ・フローの見積り、割引率の見積り及びキャッシュ・フローと割引率との対応関係の適切性等に関する基準を追加し、さらに評価モデルの規定を新設しています。
今回は国内企業の国外人民元貸付について簡単に説明する。 ※国外人今回は国内企業の国外人民元貸付について簡単に説明する。 ※国外人民元貸付とは、国内企業(以下、貸し手)が決済銀行を通じて人民元を国外企業(以下、借り手)に貸付ける、または企業グループの財務会社が決済銀行での委託貸付の方式を通じて、人民元を国外企業(以下、借り手)に貸付ける事を指す。
本記事では、2019年1月1日から2020年6月30日までの18ヶ月間のオーストラリアのM&A案件(以下、案件といいます。)を対象としています。全体的な案件数は1,394件であり、前回(2017年7月1日から2018年12月31日まで)の18ヶ月間の1,403件とほぼ同じでしたが、案件が盛んであった2019年後半に対し、2020年上期は新型コロナウィルス感染症(Covid-19)のパンデミックの影響で大幅に案件数が減少したことで、二極化した期間となりました。オーストラリア経済の資源主導型経済から知識ベースのサービス経済への継続的な転換の動きは、本記事に見られるように、この期間を通じて加速していることがわかります。とりわけ情報技術(IT)セクターの伸びは大きく、パンデミック下の市場状況に後押しされ大幅な成長を遂げています。なお、本文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめ申し添えさせて頂きます。
成長分野における研究開発や技術革新を国家が支援し、国際競争力を高めようとする動きが諸外国において顕著になってきています。我が国においても、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」(令和3年6月18日閣議決定、以下、「基本方針」とする。)が公表され、グリーン社会、デジタル化、地方創生、少子化対策の4つを成長戦略の柱としています。基本方針を別な視点で捉えると、官民連携というテーマが見えてきます。
非居住者等が、配当、利子、使用料等の国内源泉所得の支払を受けるときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。これらの税額について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書等(以下「条約届出書等」)をその支払いを受ける日の前日までに支払者を経由して支払者の納税地の税務署長に書面により提出する必要がありました。 令和3年度税制改正により令和3年4月1日以後、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電子メール等の電磁的方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされました(実特省令14の2)。 また、源泉徴収義務者は、これまでの書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)に変換された条約届出書等をe-taxにより税務署長へ提出することができることとされました(国税オンライン化省令5②)。
昨年から続くコロナウイルス感染拡大により、海外への駐在員派遣の方針転換を検討している日系企業が増えています。海外子会社への駐在員など出向者の人件費を、出向元である親会社と出向先である子会社でどう負担するか検討するにあたっては、税務上のリスクについても考慮が必要です。
建設プロジェクト・コスト・マネジメントは、建設プロジェクトの投資コストの管理において極めて重要となる。建設コストが、董事会で承認された予算限度額を超過しないようにプロジェクトへの投資を適切に管理することで、会社の全体的な利益から、人的資源、物的資源その他の経営資源を合理的に活用し最大の投資利益を上げることが最大の目的となる。そのため政府機関、国営企業、民営企業、外資系企業、いずれの企業であっても建設プロジェクトへの投資にあたっては、建設プロジェクト・コスト・マネジメントを適切に実施することが必要となる。
市場監督管理総局 国家税務総局 簡易抹消に関する更なる簡便化 中小企業の市場からの撤退に係る利便性の向上に関する通知 財政部 税務総局 鋼鉄製品の輸出税還付の撤廃に関する公告 国家税務総局 国内APAの簡素化手続の適用に関連する公告 国家税務総局 増値税、消費税及び付加税申告書の統合化に関する公告 税務総局 企業の税還付の効率を向上させるための一連の取り組み 税務総局 税務サービスの更なる最適化のための特定の税務証明事項に関する通知承認制度
COVID-19ワクチンの職域接種が開始しました。職域接種による接種予定者は1,800万人と見込まれており、総人口の約15%が職域接種によりワクチン接種を完了します。
