生成AIの活用は、個人の業務効率化から、売上拡大・収益構造の改善・固定費削減につながる経営変革の段階へ移りつつあります。成果を生み出すには、ビジネス・データ・テクノロジー・ピープル・ガバナンスの5領域を一体で捉え、構想から定着までを計画的に進めることが重要です。本稿では、経営者が確認すべき3つの視点と、成果につなげる5つのステップを解説します。
Filter insights by:
注目記事
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
新着記事
中国に駐在員を派遣する日本企業が知っておきたい知識の1つに中国社会保険制度があります。外国の社会保険制度は、実際に現地に居住しない限り、接することがないので馴染みが少ないと思います。しかし、社会保険制度は、現地で従業員を雇用する際や、駐在員の手取額に影響を与えるので、日本本社としては認識すべき事項であると考えます。今回は、中国の社会保険制度の基本的な部分について解説いたします。 なお、中国の社会保険制度は、地域によって料率等に若干の違いがあります。今回は、上海市を例に説明いたします。
令和4年度税制改正法が令和4年3月31日に公布され、4月1日に施行されました。 岸田政権発足後初となる令和4年度税制改正は、「新しい資本主義」の実現を目指した内容となっており、「成長と分配の好循環」の実現に向けた、賃上げに係る税制措置が重要施策とされています。
人事社会保障部2022年第31号 社会保険料の段階的な納付猶予政策の実施範囲の拡大等 財政部 国家税務総局2022年第19号 増値税期末繰越税額の還付政策の強化に関する公告 財政部 国家税務総局2022年第20号 一部車両に係る自動車購入税の軽減に関する公告
2021年12月、OECDからデジタル課税第二の柱グローバルミニマム課税におけるGloBE(Global Anti Base Erosion)モデルルールが公表されました。 既に137の国と地域が第二の柱の新制度に合意し、2023年の発効に向けて各国で国内法の整備がすすめられており、日本においても令和5年度以降に税制改正がなされることが見込まれています。連結売上 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業が対象となり多くの日本企業への影響が想定されるため、本稿では第二の柱のモデルルールであるGloBEルールのしくみについて解説します。
4月19日、相続税対策として取得した不動産を路線価で評価し、相続税を「ゼロ円」として行った相続申告を認めないとする最高裁の判決が下されました。 今後の相続税対策に影響を及ぼす可能性があります。
経済協力開発機構(OECD)は、多国籍企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避によって、税負担を軽減している問題「税源浸食と利益移転」(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対処するためのプロジェクトを立ち上げました。OECDは、そのプロジェクトの一環として、経済のデジタル化に伴う課税上の課題についても議論を続けています。 2019年にOECDは、経済のデジタル化に伴う税務上の課題解決策として、二つの柱を提示しました。その柱の中には、二国間租税条約に影響を及ぼす制度も含まれております。今回は、経済のデジタル化による二国間租税条約の内容及びその影響について説明します。
日本企業においては、定年時の再雇用を進める等の動きが進むことにより、中国駐在中に駐在員が退職しても、そのまま中国での勤務を続けることを検討することも増えてきているようです。この場合、居住の状況に応じて所得税の扱いも異なり、税負担にも違いが出てきます。
財政部 国家税務総局2022年第17号 増値税の期末繰越税額還付政策の更なる実施に関する公告 財政部 国家税務総局2022年第18号 配送サービス事業者の増値税免税に関する公告 国家税務総局等10部門 輸出税還付に関する更なる支援について
選択的週休3日制は、2021年6月に閣議決定された骨太方針2021の中でフェーズⅡの働き方改革として取り上げられているテーマの一つです。 骨太方針2021の中では「普及を図る」とありますが、導入・実施予定がない企業は7割に上るという調査結果(労務行政研究所2021年6月)もあり、多くの経営者にとってはまだ他社事かもしれません。
より多くの人が、これまでよりも長い期間、多様な形で働く社会になることが見込まれる中、長期化する高齢期の経済基盤の充実を目的に年金制度の改正が行われました。 以下「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」を除いて、2022年4月1日より施行されています。
金融庁は、例年と同様、2022年3月25日にホームページ上で、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)」を公表しています。そこでは、2022年3月期の有価証券報告書作成に際しての留意点として、当期から新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項のほか、過年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項が説明されています。
令和4年税制改正により、外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算において、「外国法人税を課されたことを証する書類」の保存がない等の理由により法人税額から控除できない金額は損金に算入できないことが明確化されます。
日本では、不正・不祥事対応の一環として、外部の第三者から構成される第三者委員会による実態解明がよく行われます。今日、第三者委員会は広く世間に認知されていますが、こうした対応は法令等に基づくものではなく、あくまで企業等の自主的な判断に基づくものです。本稿では、第三者委員会とはどのようなものであり、どのような場合に組成が求められるのかについて、あらためて整理します。
本章で、法務、行政、労務並びに税務の面から企業合併(吸収合併)、事業譲渡、持分譲渡を比較検討する。
2023年10月1日開始の消費税のインボイス制度を契機として、免税事業者である仕入先と取引条件を交渉する際には、独占禁止法や下請法など法務の観点からも留意すべき点があります。