今月の経理情報

2026年4月法改正 ~税務・労務・登記~

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Contents

2026年4月1日に施行された主な法改正事項はつぎのとおりです。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

項目 内容

適用対象法人

青色申告書を提出する中小企業者等で常時使用する従業員数が400人以下(通算法人などの特定法人については、300人以下)のもの

適用対象資産

取得価額が40万円未満である減価償却資産

適用期間・要件

202641日から2029331日までの間に取得、事業の用に供すること

 

企業グループ間の取引に係る書類保存義務の特例

項目 内容

制度内容

企業グループ間で行う工場所有権や著作権等の譲渡又は貸付け、経営指導等の役務提供等に関する契約書、明細等の書類の取得・作成及び保存の義務化

罰則

青色申告の承認の取消事由等となる

 

女性活躍促進法改正による公表義務の拡大

項目 内容

公表義務

・従業員数101300の企業において「男女間賃金差異」の公表が義務化

・従業員数101人以上の企業において「女性管理職比率」の公表が義務化

公表方法

厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」

自社のホームページ掲載等でもOK

公表期間の数値

公表時期

初回の「男女間賃金差異」「女性管理職比率」の情報公表は、202641日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その翌事業年度の開始後3ヶ月以内

 

住所等変更登記の義務化

項目 内容

住所等変更登記の義務

・不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務化

・義務化前に住所等を変更した場合であっても、2028331日までに変更登記が必要

罰則

5万円以下の過料

 

お見逃しなく!

2026年2月以降、会社等の設立日が祝祭日、土・日曜日であっても設立登記が可能になりました。ただし、指定の休日等の直前の開庁日に申請、受理される必要があるため、申請タイミングに注意は必要です。オンライン申請・郵送申請の場合も、当該開庁日中に申請書類が到達・受理される必要があります。  

2026年4月法改正 ~税務・労務・登記~
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