中国におけるオフショア信託個人所得税制度新規について
中国会計・税務実務ニュースレター2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
2021/10/19 読了時間 1 分

中国では1993年よりインボイス方式の増値税を導入いたしましたが、導入当初、偽造インボイスの横行により、深刻な税収難を経験しました。とりわけ輸出税額の不正還付により、沿海部では税収を上回る還付が必要になり、還付率を引き下げざるを得ない状況となりました。その後中国当局は金税システムの導入など、不正防止対策を講じてまいりましたが、このような経験は、これからインボイス制度を導入する日本にとっても参考にすべきと思われます。
本年5月28日、中国国家税務総局(日本の国税庁に相当)が記者会見を開き、2018年8月から全国範囲で展開している取締りが功を奏し、本年4月末までの期間中、増値税に係る違法行為で37万社強の企業を摘発し、24,000人以上の容疑者に対する強制措置を取り、また5,000人近くの容疑者に自首させたと発表しました。
本ニュースレターは、このような増値税に係る取締りのポイント及び関連法令に違反する際の罰則について紹介します。
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2026年、財政部・国家税務総局は、オフショア信託に関する個人所得税制度および徴収管理ルールを公表しました。中国居住者が関与するオフショア信託について、財産拠出、運用収益、分配、清算等の各段階における申告・資料提出の枠組みが具体化されています。
近年、日本本社において海外子会社ガバナンスの高度化が重要な経営課題となる中、中国子会社における不正・コンプライアンス違反は、単なる現地管理上の問題にとどまらず、税務、法務、労務、データ管理、さらには企業レピュテーションにも影響波及する及ぼし得る重大な経営リスクとなっています。中国では、公章・契約章・財務章・発票専用章、銀行U盾、発票、ローカルERP、個人情報保護・データ越境規制など、日本本社から実態を把握しにくい実務上の統制ポイントが数多く存在します。そのため、日本本社の経営陣ならびに、法務・財務・内部監査部門においては、中国子会社で不正が起きやすい構造を理解したうえで、現地実務に即した予防・早期発見の仕組みを整備することが重要です。
近年、為替規制や市場環境の変化により、企業が保有する通貨を通常どおりに交換できないケースが生じることがあります。このような場合、財務諸表においてどの為替レートを使用するか、またどのような情報を開示すべきかが実務上の重要な論点となります。本稿では、通貨を自由に交換できない場合、または交換が大きく制限されている場合の会計処理と開示について、中国会計基準における考え方を、実務で確認すべきポイントを中心に整理します。