生成AIの活用は、個人の業務効率化から、売上拡大・収益構造の改善・固定費削減につながる経営変革の段階へ移りつつあります。成果を生み出すには、ビジネス・データ・テクノロジー・ピープル・ガバナンスの5領域を一体で捉え、構想から定着までを計画的に進めることが重要です。本稿では、経営者が確認すべき3つの視点と、成果につなげる5つのステップを解説します。
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繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
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2021年のIPO市場は、新規上場会社数が134社(TOKYO PRO Marketを含む)と2020年の102社から32社上回る高水準な結果となりました。2022年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は 21 社ですが、最近の株式市場全般の動向やウクライナ情勢等により、すでに6社が上場申請を取り下げています。
市場監督管理部門が法治理念を深化するため、法律法規の整備に継続的に注力し、2022年3月1日から、《市場主体登記管理条例》及び《実施細則》(以下『新登記条例』と略します。)が正式に有効となりました。市場主体とは「中国において営利を目的として経営活動に従事する自然人、会社、非会社企業法人、パートナーシップ企業及び外国会社の分支機構(支店・駐在員事務所)等」が含まれます。それに伴い、《会社登記管理条例》、《企業法人登記管理条例》、《パートナー企業登記管理弁法》、《農民専業合作社登記管理条例》、《企業法人法定代表人登記管理規定》も廃止されました。中国では、会社、企業法人など異なる主体ごとにそれぞれ登記手続きが存在していたものを、『新登記条例』として統一し、手続きの不統一を解消しました。外商投資企業の多くは有限会社として、《会社登記管理条例》の手続きによりましたが、今後は『新登記条例』が適用されます。 『新登記条例』の特徴は、電子化・オンライン化による利便性の向上、一時休業制度、簡易抹消制度の導入があります。
財政部 国家税務総局2022年第13号 小型零細企業に関する所得税優遇政策の更なる実施 財政部 国家税務総局2022年第14号 増値税の期末繰越税額還付の更なる実施 財政部 国家税務総局公告2022年第15号 増値税小規模納税者に関する増値税免税 国務院 3歳以下の乳幼児の養育についての個人所得税特別付加控除に関する通知
新型コロナウイルス感染ではオミクロン株の蔓延が収まらない中、ロシアのウクライナ侵攻による国際緊張が原油・穀物価格等の高騰を招くなど、日本も内憂外患の状況に置かれています。 こうした情勢下、発足後半年を迎えようとする岸田政権のゆくえはどうなるのでしょうか。今回は岸田政権による日本政治の展望について、日本経済新聞社論説フェロー・芹川 洋一氏に解説して頂きます。
2022年3月期第1四半期から「収益認識に関する会計基準」等、「時価の算定に関する会計基準」等が強制適用されているほか、複数の実務対応報告に留意が必要となります。さらに、コロナウイルス感染症が未だ収束していない状況においては、会計上の見積りを行う上でのこの影響の考え方について、いま一度確認することが重要であると考えられます。また、監査制度において、2022年3月期から「その他の記載事項」について監査人の責任が明確化されています。
昨今の英国は、2020年1月末日に欧州連合(EU)を正式に離脱(Brexit)、その後新型コロナウィルス(COVID-19)の猛威にさらされ、本稿執筆時点(2022年1月)においてもオミクロン株の影響により医療従事者をはじめとりわけサービス産業分野において深刻な人手不足に直面しています。またエネルギー価格の高騰からインフレ懸念が取り沙汰される等、ネガティブな話題に事欠かない印象です。他方でCOVID-19 対応では世界最速でワクチン接種を進めることに成功し、まだ収束にはほど遠いものの、厳格なロックダウンを避けながら、経済活動を再開しています。加えてフィンテックやカーボンニュートラル等ベンチャー企業育成に積極的なビジネス環境、多様な文化を受け入れる国民性等は、引き続きビジネス上魅力的な要素となっています。 本稿では、英国の会計・監査、税務制度について、概観を示すとともに、特にM&Aに関連して留意す べきポイントについて解説致します。なお、本稿記載の情報は2021年12月末時点のものであり、また本文中意見に係る部分は筆者の私見であることを予めお断り致します。
2022年1月20日、経済協力開発機構(以下「OECD」)は「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関するガイドライン」(2022年版)(以下「移転価格ガイドライン」(2022年版))を公布した。 「移転価格ガイドライン」は、OECDに所属する各加盟国の、多国籍企業の関連者間取引の移転価格算定方法の解釈について示したものである。「独立企業間取引原則」は依然として「移転価格ガイドライン」(2022年版)の主な内容であり、各国の税務当局は「独立企業間取引原則」の具体的な要求に従って、多国籍企業の関連者間取引の移転価格算定方法の合理性について分析・評価を行うこととなる。 「移転価格ガイドライン」(2022年版)は2017年版をもとに、主に「取引利益分割法の適用ガイドライン」、「評価困難な無形資産に関する税務管理の適用ガイドライン」および「金融取引に関する移転価格ガイドライン」を補足・改訂している。
中国に進出している日本企業の課題の1つとして、中国子会社の不正防止が挙げられます。海外子会社の不正は日本本社から発見しづらく、有効な予防措置を講じることは非常に困難で、頭を悩ませている企業が多いのではないかと思います。 文化の違い、商習慣の違い、考え方の違い、言語の問題など、不正が発生してしまう原因は様々あると考えられます。日本本社としては、常に把握し、発生を防止しようとしますが、いくら調査しても結局は全容解明できなかったということが多いのではないかと思われます。
退職金制度について就業規則で定め、支給している会社も多いかと思いますが、労働者が会社に背くような行為をして懲戒解雇となった場合に退職金を不支給または減額することは可能でしょうか? 会社に背く行為をしたのだから不支給や減額は当たり前と思われるかもしれませんが、取り扱いには注意が必要です。
産業構造の急激な変化、個人のキャリア観の多様化など、企業を取り巻く環境が大きく変わる中、「人的資本経営」が世界で注目されています。経営者は「当社は人材を大切にしている」と言うでしょう。しかし、いま期待されるのは、人材戦略を経営戦略の中核に据え、人材の価値を最大限に引き出し、企業価値向上に繋げる行動力です。
国家税務総局 財政部 2022年第2号 製造業を営む中小零細企業に対する一部税金の納付延長の継続的実施に関する公告 国家税務総局公告 2022年第10号 零細企業「6税2費」控除の更なる実施に関する公告 「財務部 国家税務総局公告 2022年第11号」サービス業界への支援となる増値税政策の公告 財政部 国家税務総局 2022年第12号 中小零細企業の設備器具に係る所得税加算控除政策に関する公告
海外子会社設立等による生産拠点・事業拠点の海外進出が進み、親会社が研究開発した特許やノウハウ等の無形資産(以下「IP」という)を現地法人が活用し、親会社との棚卸資産取引や経営支援なしに収益を上げるビジネスモデルが一般化しており、親会社が負担した研究開発費をどの程度回収するべきなのかが、移転価格税制上の重要論点となって久しいです。昨今、生産拠点・事業拠点のみならず、研究開発拠点の海外進出が進み、海外研究開発拠点の貢献も無視できない程度に大きくなっているケースも見られるようになっています。この場合、単に親会社の IP 使用料徴収のみ検討すればよいわけではなく、海外研究開発拠点の貢献も考慮する必要あり、今まで以上に多面的な検討を要します。
新型コロナの影響で延期されたCOP26(第26回国連気候変動枠組条約加盟国会議)が昨年10月グラスゴーで開催されました。会議には約130か国が参加し、2030年の気温上昇を産業革命以前に比し1.5度未満に抑えるため、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減強化が合意されました。日本では、一昨年10月に、2050年までに温室効果ガスのネット排出をゼロとすることを宣言しています。 カーボン・ニュートラルの言葉を聞かない日はありませんが、各国の思惑の違いから、その世界的実現は容易ではありません。今回は、東京金融取引所・木下信行社長に、カーボン・プライシングで立ち遅れたわが国における自主的カーボン市場の活性化について解説して頂きます。
世界29カ国の中堅企業経営者に、「自社の経営幹部の女性比率」について尋ねたところ、全調査対象国29カ国の平均は32%を記録し、2021年3月発表の前回の調査結果から1ポイント増加と緩やかな上昇をみせた。地域ごとでは、前回の調査で世界でアジア太平洋地域のみ30%を下回る結果となったが、今回2ポイント上昇し初めて30%台に到達した。 日本の中堅企業における経営幹部の女性比率は前回の調査から横ばいの15%で調査対象国中唯一の10%台を記録し、引き続き調査対象国中最下位となった。
新型コロナウイルス(COVID-19)の流行が長引くなか、一時期、企業による不正の公表事例は減っていましたが、最近は増加傾向にあります。パンデミックが不正リスクを高めることは早い段階から懸念されていましたが、やはり様々なことが企業の内部では起きているようです。 不正の端緒は、企業内外からの告発や内部監査を契機として認識されることが多いですが、大半はその時点では本当に不正かどうか確証が得られないレベルの情報です。したがって、この段階では外部専門家への調査依頼等を行わず、社内で事実関係を確認するのが通例です。しかしながら、こうした不正の端緒への対応について十分な経験を持つ企業は多くありません。本稿は、不正の初動対応における留意事項をご紹介することで企業の皆様の危機管理に資することを企図しています。また、今後はこのような危機対応に関するインサイトを定期的に情報発信していく予定ですので、乞うご期待下さい。