日本経済団体連合会より、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)が公表されました。今回の改訂は、改正法務省令の施行(2011年3月31日及び11月16日)、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表、及び、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」の改正等を踏まえ、所要の改訂が行われたものです。
なお、計算書類及び連結計算書類のひな型の改訂のうち、企業会計基準第24号に関連する改正及び1株当たり情報の改正に関する部分は2011年4月1日以後開始事業年度に係るものから適用されますが、特別目的会社に関する改正に関する部分は2013年4月1日以後開始事業年度に係るものから適用され、早期適用も可能となっています。また、あくまでも本ひな型は参考資料のひとつであって、実際に各種書類を作成する場合には、各社の事情に応じた適切な開示を実施する必要があります。
(主な改訂内容)
(連結)損益計算書
企業会計基準第24号が適用される会社にあっては、前期損益修正損益の表示は認められないことから、(連結)損益計算書の記載例から「前期損益修正益」及び「前期損益修正損」の項目を削除する。
(連結)株主資本等変動計算書
企業会計基準第24号に従って遡及適用又は誤謬の訂正を行った場合には、「当期首残高」に関する記載に際しては、「平成○年○月○日残高」「会計方針の変更による累積的影響額」「遡及処理後当期首残高」と区分することにより、当期首残高及びこれに対する影響額を記載する。
会計方針の変更に関する注記
2011年3月31日の改正法務省令に従い、所用の改訂を行う。
表示方法の変更に関する注記
2011年3月31日の改正法務省令に従い、記載例を新設する。
会計上の見積りの変更に関する注記
2011年3月31日の改正法務省令に従い、記載例を新設する。
1株当たり情報に関する注記
2011年3月31日の改正法務省令に従い、所用の改訂を行う。
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
2011年11月16日の改正法務省令に従い、開示対象目的会社の定義を改訂する。 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項の注記を削除する。
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