法務省より、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。これは企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」及び連結財務諸表規則の改正等を踏まえ、所要の改正が行われたものです。
なお、本改正省令は2011年11月16日(ただし、一部は11月24日)から施行されますが、その適用には経過措置があります。
(主な改正内容)
特別目的会社に関する取扱い
1. 子会社の範囲
一定の条件を満たす特別目的会社(以下、SPCという)は、当該SPCに対する出資者の子会社に該当しないものと推定する規定を削除する。
本改正は、2013年4月1日以後開始事業年度の初日から適用する。ただし、2011年4月1日以後開始事業年度の初日(同日から2011年11月15日までに開始した事業年度については、2011年11月16日)から適用することができる。
2. 開示対象特別目的会社
開示対象特別目的会社の範囲から、上記改正により子会社に該当しないものと推定されなくなるSPCを除外する。
本改正は、2013年4月1日以後開始事業年度から適用する。ただし、2011年4月1日以後開始事業年度から適用することができる。
3. 連結計算書類等における取扱い
子会社に該当しないものと推定されていたSPCを1.の改正により新たに連結の範囲に含めた事業年度においては、当該連結の範囲の変更は会計方針の変更とみなす。この場合、当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額等を注記する。
また、子会社に該当しないものと推定されていたSPCを上記改正により新たに連結の範囲に含めた事業年度(ただし、2011年4月1日から2011年11月15日までに開始した事業年度に限る)に係る計算書類及び連結計算書類は、当該SPCが当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。
米国基準による連結計算書類に関する取扱い
一定の会社については、米国基準により連結計算書類を作成することができるものとする。この場合においては、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
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