2026年4月法改正 ~税務・労務・登記~
今月の経理情報2026年4月1日に施行された法改正では、税務・労務・登記に関する制度の見直しが行われています。少額減価償却資産の特例や、グループ内取引の書類保存義務、女性活躍促進法改正による公表義務の拡大、住所等変更登記の義務化など、実務に関わる主なポイントを整理します。

M&Aの実施においては、グループ通算加入・離脱等に際しての時価評価課税や、加入時の繰越欠損金切り捨てなどに留意が必要です。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
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グループ通算制度への加入 |
通算グループ内の新設子法人 |
通算法人内で通算親法人による完全支配関係となる新設子法人 |
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適格株式交換等完全子法人 |
通算親法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人 |
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完全支配関係発生直前に支配関係がある法人で、適格組織再編成と同様の要件を満たすもの |
通算親法人による完全支配関係が生じた場合、①完全支配関係継続要件、②従業者継続要件、③主要事業継続要件の3つをすべて満たす法人 |
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完全支配関係発生直前に支配関係がない法人で、適格組織再編成の共同事業要件を満たすもの |
通算親法人による完全支配関係が生じた場合、①完全支配関係継続要件、②事業関連性要件、③事業規模比5倍以内または特定役員継続要件、④従業者継続要件、⑤主要事業継続要件の5つをすべて満たす法人 |
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グループ通算制度からの離脱等 |
損益通算の適用を受けない法人(初年度離脱通算子法人) |
通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった日の属する通算親法人の事業年度終了の日までにその通算完全支配関係を有しなくなる通算子法人のうち、その通算完全支配関係を有することとなった日以後2か月以内にその通算完全支配関係を有しなくなる法人 |
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通算グループ内合併または残余財産の確定により通算承認の効力を失う法人 |
他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は残余財産が確定したことに基因してその通算承認の効力を失う法人 |
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グループ通算制度から離脱する法人が離脱時において、①主要な事業の継続見込みがあること、又は②離脱する法人の株式の譲渡等による損失が見込まれていないこと、を満たす場合も時価評価対象になりません。
時価評価対象法人に該当する場合であっても、帳簿価額が1,000万円に満たない固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産など、一定の時価評価資産がなければ時価評価の対象となりません。
2026年4月1日に施行された法改正では、税務・労務・登記に関する制度の見直しが行われています。少額減価償却資産の特例や、グループ内取引の書類保存義務、女性活躍促進法改正による公表義務の拡大、住所等変更登記の義務化など、実務に関わる主なポイントを整理します。
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