企業会計基準委員会より、「企業会計基準第24号『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』等の公表に伴う他の改正会計基準等の公表」が公表されました。
この改正は、企業会計基準第24号及び企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」の公表並びに企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等の改正に伴い、過去に公表された会計基準等に所要の改正を行ったものです。
改正された会計基準等は、以下のとおりです。
- 企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
- 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
- 企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」
- 企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
(主な改正内容)
(連結)株主資本等変動計算書
1. 用語の読替え
「前期末残高」を「当期首残高」とする。
2. 遡及処理による影響
企業会計基準第24号に従って遡及処理を行った場合、表示期間のうち最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載する。
3. 適用時期
2011年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度から適用する。
セグメント情報
1. 量的重要性の変化
ある事業セグメントの量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない。ただし、前年度のセグメント情報を作り直して開示することが実務上困難な場合には、セグメント情報に与える影響(当年度のセグメント情報を前年度の区分方法により作成した場合の情報など)を開示することができる。
2. 遡及処理による影響
企業会計基準第24号に従って遡及処理を行った場合、前年度のセグメント情報に遡及処理の影響を反映させることに留意する。
3. 適用時期
企業会計基準第24号と同様とする。
四半期(連結)財務諸表
1. 四半期(連結)財務諸表の範囲
- 計算書方式による場合、四半期(連結)貸借対照表、四半期(連結)損益及び包括利益計算書、並びに四半期(連結)キャッシュ・フロー計算書とする。
- 計算書方式による場合、四半期(連結)貸借対照表、四半期(連結)損益計算書、四半期(連結)包括利益計算書、及び四半期(連結)キャッシュ・フロー計算書とする。
2. 遡及処理
会計方針を変更した場合、過去の(連結)財務諸表及び四半期(連結)財務諸表における誤謬が発見された場合、四半期(連結)財務諸表の表示方法を変更した場合、並びに遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、企業会計基準第24号に準じて遡及処理を行う。
なお、当年度に含まれる、会計方針の変更を行う四半期会計期間より前のすべての四半期会計期間に新たな会計方針を適用することが実務上不可能なときには、年度との会計処理の首尾一貫性の観点から、翌年度の期首時点で会計方針の変更を行い、当該期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用することになると考えられる。
3. 1株当たり情報
遡及処理が行われた場合並びに株式併合又は株式分割が行われた場合の1株当たり情報については、改正企業会計基準第2号に準じて算定する。
4. 注記事項
以下の事項を注記しなければならない。
- ① 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容、その理由及び影響額
- ② 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合、①に加え、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
- ③ 前年度の第2四半期以降に自発的に重要な会計方針について変更を行っており、かつ、遡及適用により当年度に比較情報として開示する前年度の四半期(連結)財務諸表と、前年度に開示した四半期(連結)財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨
- ④ 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容及び影響額
- ⑤ 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額
- ⑥ 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額
5. 適用時期
株式併合又は株式分割が行われた場合の1株当たり情報の算定方法の改正は改正企業会計基準第2号と、包括利益の表示に関連した四半期(連結)財務諸表の範囲の改正は企業会計基準第25号と、その他の改正は企業会計基準第24号と同様とする。
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