特定暗号資産の譲渡における税務上の留意点
今月の経理情報令和8年度税制改正にて、特定暗号資産の所得税の取扱いが総合課税から申告分離課税に改正されました。当該改正によって、今後、暗号資産の譲渡の増加が見込まれますが、ミニマムタックスに留意する必要があります。
2025/09/01 読了時間 2 分

経済的な実態の乏しい外国関係会社を用いた租税回避に対処することを目的に外国子会社合算税制(Controlled Foreign Company税制=タックスヘイブン税制)が設けられています。2023年度の法人実地調査では、106件の非違(経理誤り)があり、申告漏れ所得金額は207億円と公表されています。
2025年税制改正にて、外国関係会社の所得の合算時期が、外国関係会社の事業年度終了日の翌日から「2カ月を経過する日を含む内国法人の事業年度」から「4カ月を経過する日を含む内国法人の事業年度」となり、合算時期が後ろ倒しされます。また、申告書に添付・保存することとされている外国関係会社に関する下記書類から、②と③が除かれます。
①貸借対照表・損益計算書 ②株主資本等変動計算書・損益金の処分に関する計算書 ③勘定科目内訳明細書 ④本店所在地国の法人所得税に関する申告書の写し ⑤株主情報が記載された書類 ⑥その他参考事項を記載した書類
同税制は、内国法人だけでなく居住者である個人に対しても適用がある点に留意が必要です。
令和8年度税制改正にて、特定暗号資産の所得税の取扱いが総合課税から申告分離課税に改正されました。当該改正によって、今後、暗号資産の譲渡の増加が見込まれますが、ミニマムタックスに留意する必要があります。
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