海外子会社税務ガバナンス~諸外国における繰越欠損金~
国際税務ニュースレター多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。
2026/06/04 読了時間 1 分

2027年4月以後開始する事業年度より、新たなリース会計基準が適用されます。
「上場企業並びに会社法上の大会社(資本金5億円以上)及びその子会社」および「新規上場(IPO)準備をしている会社」は強制適用となります。中小企業は、適用は任意です。
中小企業が新リース会計基準を適用する場合には、消費税の一括控除や中小企業経営強化税制など税制上の優遇措置を活用できます。
多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。
Under Japan’s consumption tax rules, input tax credits for "adjustable fixed assets" are credited upon acquisition. However, if the use of assets changes within three years, an adjustment is required.
FY2026 JCT Reform Update: Extended 8-Year Transitional Deduction Schedule and Reduced JPY 100M Cap for Non-Registered Supplier Purchases