生成AIの活用は、個人の業務効率化から、売上拡大・収益構造の改善・固定費削減につながる経営変革の段階へ移りつつあります。成果を生み出すには、ビジネス・データ・テクノロジー・ピープル・ガバナンスの5領域を一体で捉え、構想から定着までを計画的に進めることが重要です。本稿では、経営者が確認すべき3つの視点と、成果につなげる5つのステップを解説します。
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繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
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2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
M&Aを行う際には、LBO(Leveraged Buyout)等の手法により、買収企業が買収資金を借入れるためのSPC(Special Purpose Company)を用いるケースが多いと思われます。この場合、対象会社からSPCへの配当は、受取配当等の益金不算入制度(法法23)によりSPCの課税所得とならないことから、SPC側での借入れに係る支払利息は原則として欠損金を構成するだけとなります。したがって、対象会社の事業収益との相殺を図ることを目的として、買収後にSPCと対象会社が合併することが考えられます。以下の想定スキームを例として、買収目的SPCを利用したM&A取引を行う際の税務上の留意点について解説いたします。
最近では、コンビニ・レジで外国人による対応が珍しくなくなりました。我が国の少子高齢化に伴い外国人受け入れが急速に進んでおり、JICA(海外協力機構)では2040年代に「移民(在留外国人)1,000万人」時代を予測しています。 今月号では、外国人受け入れの現状とそれがもたらす日本の未来について、日本国際交流センター 前執行理事の毛受(めんじゅ)敏浩氏に解説して頂きます。
新型コロナウイルスは2020年以降、世界的に大きな影響を与え、特にビジネス環境に多くの変化をもたらしました。中国に進出する日系企業は、合弁相手である中国企業との関係性を再評価する必要に迫られています。特に、合弁期限が近づく今、日系企業にとって戦略の見直しが重要です。
減資手続きの全体的な流れ 1. 公告 公告の方法を選択し、公に発行された新聞に公告を掲載するか、国家企業信用情報公示システム(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)に公告を掲載します。公告期間は45日間で、減資期間中はその他の変更登録を行うことができません。
2024年3月27日の連邦財政裁判所の判決(ファイル番号VI R 5/22)は、クリスマスパーティーや記念日などの、社内イベントの課税関係に関連します。
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
英国歳入関税庁(HMRC)は2024年9月、移転価格税制の適用におけるコンプライアンスに関する税務当局としての期待値をより明確かつ透明性のあるものにするため、「移転価格コンプライアンスガイドライン(GfC7)」を公表しました。
上場企業のM&A・再編に係る市場改革深化に関する中国証券監督管理委員会の意見 『工信部企業「2024」168号』「中外中小企業のための合作エリアの管理に係る暫定弁法」に関する工業・信息化部の通知について 法定定年年齢の漸進的延長の実施に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
所得税・個人住民税の定額減税が実施されたことを踏まえ、給与所得者の年末調整のポイントを改めて確認します。今年の年末調整においては、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額が精算されます。
今月(2024年9月)15日に、米スペースX社の宇宙船が民間人初の宇宙船外活動に成功し、宇宙を利用して人や物を輸送するビジネス時代の到来がより強く予想されるようになりました。宇宙産業は2040年までに世界で1.1兆ドルに達するとの予測がありますが、各国の利害も絡むためそのルール整備が不可欠で、日本でも2008年に宇宙基本法が制定されています。今月号では、森・濱田松本法律事務所の毛阪大佑弁護士に、日本の宇宙法制について解説して頂きます。
令和6年度税制改正により適格現物出資の対象となる現物出資の範囲が見直されました。内国法人が外国法人の本店等に対して行う無形資産の現物出資は適格現物出資から除かれます。また適格現物出資の判定における移転資産の内外判定についても変更されます。改正後の制度は令和6年10月1日以降に行われる現物出資から適用されます。
2021年の高年齢者雇用安定法の改正により70歳までの就業機会の確保が努力義務化されました。定年は60歳とし65歳までの継続雇用制度を設けている企業でも、継続雇用制度を70歳まで引き上げることを検討されているのではないでしょうか。一方で、60歳定年後に有期契約を更新する場合、定年再雇用者にも無期転換ルールが適用されると年齢による上限規制ができないため、無期転換申込権が発生する65歳で雇用を終了しようとする動機となってしまいます。こうした状況を回避し65歳以上でも継続雇用がされやすい環境を促すため、継続雇用の高年齢者に対する無期転換ルールの特例が設けられています。
令和6年度税制改正において、イノベーションボックス税制に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第8号))が2024年3月30日に成立しました。
ジェンダー平等を理念としたパリオリンピックでは、史上初めて男女の選手数が同数となったということです。日本のジェンダー平等に向けた取り組みのうち、法人に対する支援策をいくつかご紹介します。
2024年7月1日より、2023年12月29日に改訂された「中華人民共和国会社法」(以下「改正会社法」という。)が正式に施行されています。今回の改正では、主に会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社運営の効率を高め、株主の利益保護を強化することを目的としています。改正のポイントについて、以下に詳述します。