ドイツ会計・税務ニュースレター
第40回 税務/社内イベント費用の賃金税分離課税
2024年3月27日の連邦財政裁判所の判決(ファイル番号VI R 5/22)は、クリスマスパーティーや記念日などの、社内イベントの課税関係に関連します。
ドイツ外国税法(Außensteuergesetz – AStG)の改正により、グループ間のクロスボーダー融資の課税上の取り扱いについて大きな変更がなされました。本稿では、新しい規則の概要をご紹介します。
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(英語)はこちらをご参照ください。
Contents
・背景
・クロスボーダーのグループ内貸付に係る利息費用の損金算入の要件
・グループファイナンスの機能とリスク
・融資条件の見直しと移転価格文書の整備
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Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com