「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」等の公表に伴い、所用の改正が行われたものです。
また、関連するガイドラインの改正が、金融庁から公表されました。
改正された規則等は、以下のとおりです。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)
- 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期連結財務諸表規則ガイドライン)
なお、本内閣府令は2012年9月21日から施行されますが、適用時期について経過措置が設けられています。
(主な改正内容)
1. 財務諸表
表示科目
貸借対照表において、「前払年金費用」を別掲科目とする。
注記事項の拡充
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」等に準じ、退職給付に関する所用の注記を求める。ただし、連結財務諸表を作成している場合には注記を要しない。
なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なる旨の注記は、「その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」において記載する。
適用時期
2013年4月1日以後開始事業年度に係る財務諸表から適用する。
なお、改正後財務諸表等規則を初めて適用した財務諸表に含まれる比較情報については、改正前財務諸表等規則を適用する。
2. 連結財務諸表
表示科目等
連結貸借対照表において「退職給付に係る資産」、「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る調整累計額」を、連結包括利益計算書において「退職給付に係る調整額」を、並びに連結株主資本等変動計算書において「退職給付に係る調整累計額」を別掲科目とする。
また、連結損益計算書において販売費及び一般管理費を一括掲記し、その主要な費目を注記する場合における当該主要な費目には、退職給付費用が該当するものとする。
注記事項の拡充
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」等に準じ、退職給付に関する所用の注記を求める。
適用時期
2013年4月1日以後開始連結会計年度に係る連結財務諸表から適用する。
なお、改正後連結財務諸表規則を初めて適用した連結財務諸表に含まれる比較情報については、改正前連結財務諸表規則を適用する。
3. 四半期連結財務諸表
表示科目等
四半期連結貸借対照表において「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る調整累計額」を、並びに連結四半期包括利益計算書において「退職給付に係る調整額」を別掲科目とする。
また、四半期連結損益計算書において販売費及び一般管理費を一括掲記し、その主要な費目を注記する場合における当該主要な費目には、退職給付費用が該当するものとする。
適用時期
改正後連結財務諸表規則を初めて適用した連結会計年度に係る連結決算日の翌日以降に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下、四半期連結累計期間等という)に係る四半期連結財務諸表から適用する。ただし、2013年4月1日以後開始連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表についても、適用することができる。
なお、改正後四半期連結財務諸表規則を適用した、2013年4月1日から2014年3月31日までに開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表に含まれる比較情報については、改正前四半期連結財務諸表規則を適用する。
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