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    7. 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表

    監査トピックス

    2012/05/17

    企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表

    企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表

    2012.5.17

    企業会計基準委員会より、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表されました。財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識項目の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に、見直しが行われたものです。
    なお、本会計基準及び適用指針は、以下の会計基準等を改正するものです。

    • 企業会計審議会「退職給付に係る会計基準・同注解」
    • 企業会計審議会「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」
    • 企業会計基準第3号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」
    • 企業会計基準第14号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」
    • 企業会計基準第19号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」
    • 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」
    • 日本公認会計士協会「退職給付会計に関するQ&A」

     

    (主な改正内容)

    名称等の変更

    会計基準等における名称を、以下のとおり変更する。

    旧新
    退職給付引当金 退職給付に係る負債
    前払年金費用 退職給付に係る資産
    過去勤務債務 過去勤務費用
    期待運用収益率 長期期待運用収益率
    退職給付に係る負債

    退職給付債務から年金資産の額を控除した額を、「退職給付に係る負債」等の適当な科目をもって固定負債として計上する。

    未認識項目の処理方法

    当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、費用処理されていない部分(すなわち、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用。以下、併せて「未認識項目」という)は、税効果を調整のうえ、その他の包括利益を通じて、純資産の部におけるその他の包括利益累計額に「退職給付に係る調整累計額」等の適当な科目をもって計上する。
    その他の包括利益累計額に計上された未認識項目のうち、当期に費用処理された部分は、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
    当期に発生した未認識項目及び費用処理された組替調整額は、その他の包括利益に「退職給付に係る調整額」等の科目をもって一括計上する。

    退職給付見込額の見積り

    退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には、従来、確実に見込まれる昇給等が含まれるとされていたが、改正に伴い、予想される昇給等が含まれることとなる。

    退職給付見込額の期間帰属

    退職給付見込額のうち期末までに発生したと認められる額は、従来、期間定額基準を原則とし、一定の場合には給与基準や支給倍率基準、ポイント基準が認められていたが、改正に伴い、以下のいずれかの方法を選択適用して計算することとなる。

    • 期間定額基準
    • 給付算定式基準

    給付算定式基準による場合で、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となるときは、当該期間の給付が均等に生じるとみなして補正しなければならない。
    なお、退職給付見込額の期間帰属方法の選択は会計方針の選択適用に当たるため、本来は連結会社間で統一すべきであるが、財務諸表に与える影響や連結上の事務処理の経済性等を考慮し、必ずしも統一する必要はないものと考えられる。

    割引率

    退職給付の支払見込日までの期間(以下、支払見込期間という)を反映した割引率を用いる。たとえば、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が含まれる。

    長期期待運用収益率

    年金資産が退職給付の支払いに充てられるまでの期間にわたる期待に基づいて算定することを明確化する。

    特別損益における表示

    新たに退職給付制度を採用したとき又は給付水準の重要な改訂を行ったときに発生する過去勤務費用の費用処理について、従来、当期の費用処理額が重要であるときには特別損失として計上できるとされていたが、改正に伴い、発生時に全額費用処理する場合等において、その金額が重要であると認められるときに特別損益として計上できることとなる。

    注記

    確定給付制度に係る以下の事項について、連結財務諸表及び個別財務諸表において注記する。なお、2から11について連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表での注記を要しない。

    1. 退職給付の会計処理基準等に関する事項
    2. 退職給付制度の概要
    3. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    4. 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
    5. 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表
    6. 退職給付に関連する損益
    7. その他の包括利益に計上された数理計算上の差異及び過去勤務費用の内訳
    8. 貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の内訳
    9. 年金資産に関する事項(年金資産の主な内訳を含む)
    10. 数理計算上の計算基礎に関する事項
    11. その他の退職給付に関する事項

    簡便法を適用した退職給付制度がある場合、以下の事項を注記する。

    • イ) 退職給付の会計処理基準に関する事項
    • ロ) 退職給付制度の概要
    • ハ) 退職給付に係る負債(又は資産)の期首残高と期末残高の調整表(退職給付費用、退職給付の支払額、拠出額の内訳を示す)
    • ニ) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
    • ホ) 退職給付費用
    確定拠出制度の会計処理及び開示

    要拠出額をもって退職給付費用に含めて計上し、確定拠出制度に係る退職給付費用として注記する。

    複数事業主制度の会計処理

    自社の負担に属する年金資産等の計算に用いる合理的な基準として、一定の場合には年金財政計算における資産分割の額を用いることが考えられる。
    また、複数事業主間において類似した退職給付制度を有しているだけでは、自社の拠出に対応する年金資産の額の合理的な計算ができない場合には該当しないとみなすことはせず、制度の内容を勘案して判断する。

    適用時期等

    2013年4月1日以後開始事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する(同日以後開始事業年度の期首からの早期適用可)。この場合、従来、期間定額基準を採用していた場合であっても、適用初年度の期首において給付算定式基準を採用することができる。
    なお、上記にかかわらず、退職給付債務及び勤務費用の定め(上記の「退職給付見込額の見積り」「退職給付見込額の期間帰属」及び「割引率」)、「特別損益における表示」並びに「複数事業主制度の会計処理」については、2014年4月1日以後開始事業年度の期首から適用する(2013年4月1日以後開始事業年度の期首からの早期適用可)。ただし、2014年4月1日以後開始事業年度の期首から適用することが実務上困難な場合には、以下の注記を行うことを条件に、2015年4月1日以後開始事業年度の期首から適用することができる。

    • 四半期財務諸表においては、当該定めを適用していない旨及び理由
    • 事業年度末に係る財務諸表においては、当該定めを適用していない旨、理由、及び退職給付債務及び勤務費用の定めに基づいて算定した当該事業年度末の退職給付債務の概算額
    遡及処理等

    過去の財務諸表に対しては遡及処理しない。本会計基準の適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額は、退職給付債務及び勤務費用の定め並びに特別損益における表示の定めの適用に伴うものは期首の利益剰余金に加減し、その他のものはその他の包括利益累計額に加減する。
    なお、退職給付債務及び勤務費用の定めの適用初年度後、正当な理由により退職給付見込額の期間帰属方法を変更する場合には、原則として遡及適用することになる。

    個別財務諸表における当面の取扱い

    個別財務諸表においては、当面の間、上記の「退職給付に係る負債」及び「未認識項目の処理方法」を適用せず、退職給付債務に未認識項目を加減した額から、年金資産の額を控除した額を退職給付引当金(又は前払年金費用等の適当な科目)として計上する。また、上記の「注記」7及び8についても適用しない。
    連結財務諸表を作成する会社については、個別財務諸表において、未認識項目の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なる旨を注記する。なお、未認識項目を発生時に全額費用処理する場合には、両者の会計処理は異ならないため、当該注記は不要であると考えられる。

     

    企業会計基準委員会ホームページ

     

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