日本公認会計士協会より、「監査・保証実務委員会報告第81号『減価償却に関する当面の監査上の取扱い』の改正について」が公表されました。企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用に対応するため、所要の見直しが行われたものです。同時に、監査第一委員会報告第32号「耐用年数の適用、変更及び表示と監査上の取扱い」が統合され、また、「監査・保証実務委員会報告」が「監査・保証実務委員会実務指針」に名称変更されています。
本改正実務指針は、2011年4月1日以後開始事業年度から適用されます。ただし、適用初年度より前の事業年度に行われた会計上の変更及び過去の誤謬の訂正については遡及処理されません。
(主な改正内容)
減価償却方法の変更
減価償却方法は会計方針に該当し、その変更については「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」として取り扱い、遡及適用は行わない。
耐用年数の変更
過去に定めた耐用年数が、当該時点での合理的な見積りに基づくものであり、それ以降の変更も合理的な見積りによるものであれば、当該変更は会計上の見積りの変更に該当する。この場合、当該変更による影響は当期及びその「資産」の残存耐用年数にわたる将来の期間の損益で認識する。
過去に定めた耐用年数が、当該時点での合理的な見積りに基づくものでなく、これを事後的に合理的な見積りに基づいたものに変更する場合、過去の誤謬の訂正に該当し、修正再表示を行う。
残存価額の変更
会計上の見積りの変更に該当する場合、当該変更による影響は当期及びその「資産」の残存耐用年数にわたる将来の期間の損益で認識する。
過去の誤謬の訂正に該当する場合、修正再表示を行う。
臨時損失
災害、事故等の理由により固定資産の実体が滅失した場合、当該滅失部分の金額を簿価から切り下げることになるが、当該切り下げは臨時損失である。
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