日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第6号『連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針』、同第10号『個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針』及び 『税効果会計に関するQ&A』の改正について」が公表されました。2009年度税制改正によって、外国子会社配当益金不算入制度等が導入されたこと、及び、 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下、企業結合会計基準)等が改正されたことに伴うものです。
なお、本改正のうち、税制改正に関連した項目については2009年3月31日以後終了連結決会計年度又は事業年度から適用され、 企業結合会計基準に関連した項目については同基準を適用する連結会計年度から適用されます。
(主な改正内容)
子会社の留保利益に係る税効果
1. 外国子会社配当益金不算入制度の概要
間接外国税額控除制度は所要の経過措置等を講じたうえで廃止することとし、内国法人が外国子会社から受け取る配当等は益金不算入とする。 ただし、当該配当等に係る費用相当額として、当該配当等の5%相当額は益金不算入額から控除する。また、当該配当等に対する外国源泉税等は損金算入しないこととし、外国税額控除の対象としないこととする。
2. 繰延税金負債の計上(連結)
配当受領を解消事由とする在外子会社の留保利益に対する繰延税金負債は、親会社が当該子会社から配当を受領しない方針を取っている場合など、 配当等に係る追加納付税金が発生しない可能性が高い場合を除き、以下の金額を計上するものとする。
- 在外子会社の利益を配当として受け入れる際、当該配当等の5%部分が益金不算入として取り扱われないこと及び当該配当等に対する外国源泉税が損金不算入となることにより、発生が見込まれる追加納付税金
3. 繰延税金負債の計上(個別)
繰越外国税額控除に対する繰延税金資産の計上に際し、翌期以降に外国税額控除余裕額が発生することが確実に見込まれるか否を検討する場合、在外子会社からの配当等は考慮しないこととなる。
段階取得における子会社への投資に係る一時差異
段階取得が行われた場合に生じる、子会社への投資の個別上の簿価と連結上の簿価との差額は、連結固有の一時差異に該当する。
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