金融庁より、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令が公布されました。近時の会計基準等の改正に伴い、所要の改正を行ったものです。
改正された主な内閣府令は、以下のとおりです。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について
なお、本内閣府令は2009年3月24日から施行されます。
(主な改正内容)
セグメント情報等
1.(連結)財務諸表
企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等によりマネジメント・アプローチが採用されたことに伴い、 連結財務諸表における注記事項及び様式を改正し、財務諸表における注記事項及び様式を新設する。
2. 四半期(連結)財務諸表
企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」等の改正に伴い、 四半期連結財務諸表における注記事項及び様式を改正し、並びに四半期財務諸表における注記事項及び様式を新設する。
3. 適用時期
(連結)財務諸表については、2010年4月1日以後開始事業年度又は連結会計年度から適用する。
四半期(連結)財務諸表については、2010年4月1日以後開始事業年度又は連結会計年度に属する四半期(連結)会計期間等から適用する。
賃貸等不動産の時価等
1.(連結)財務諸表
企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表に伴い、注記事項を新設する。
2. 四半期(連結)財務諸表
企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表に伴い、注記事項を新設する。
3. 適用時期
(連結)財務諸表については、2010年3月31日以後終了事業年度又は連結会計年度から適用する。 ただし、同日前終了事業年度又は連結会計年度に係る(連結)財務諸表のうち、2009年3月24日以後に提出するものから適用することができる。
四半期(連結)財務諸表については、2010年4月1日以後開始事業年度又は連結会計年度に属する四半期(連結)会計期間等から適用する。 ただし、同日前開始事業年度又は連結会計年度に属する四半期(連結)会計期間等に係る四半期(連結)財務諸表のうち、2009年3月24日以後に提出するものから適用することができる。
企業結合関係
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等が改正されたことに伴い、以下の改正を行う。
1. 持分プーリング法の廃止
持分プーリング法の定義を削除し、関連する注記事項を改正する。
2. 株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日の変更
関連する注記事項を削除するほか、所要の改正を行う。
3. 負ののれんの会計処理
固定負債科目から「負ののれん」を削除し、特別利益科目に「負ののれん発生益」を追加するほか、所要の改正を行う。
4. 少数株主持分の測定
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項から、「連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項」を削除する。
5. 段階取得における会計処理
連結財務諸表を作成していない場合の注記事項として、段階取得における会計処理に関する事項を新設する。
6.(四半期)連結損益計算書の表示
連結損益計算書及び四半期連結損益計算書に、少数株主損益調整前当期純損益及び少数株主損益調整前四半期純損益を表示する。
7. 適用時期
上記1から5については、2010年4月1日以後に実施される企業結合等から適用する。ただし、2009年4月1日以後開始事業年度 又は連結会計年度及びこれらに属する四半期(連結)会計期間等の開始の日から2010年3月31日までに行われる企業結合等について、これらすべての改正規定を適用することができる。
上記6については、2010年4月1日以後開始連結会計年度及びこれに属する四半期連結会計期間等から適用する。 ただし、2009年4月1日以後開始連結会計年度及びこれに属する四半期連結会計期間等から適用することができる。
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