企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が公表されました。
2008 年3月21日に企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表され、 国際的な会計基準で採用されているマネジメント・アプローチに基づくセグメント情報及びその関連情報を年度の財務諸表に開示することとされました。 本改正会計基準等は、四半期財務諸表におけるセグメント情報等の開示について、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に整合させるために公表されたものです。
なお、本改正会計基準等は2010年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用されます。
(主な改正内容)
四半期(連結)財務諸表におけるセグメント情報等に関する開示事項
四半期(連結)財務諸表には、セグメント情報等に関する以下の事項を注記しなければならない。
- (1)報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
- (2)企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
- (3)報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期(連結)損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
- (4)報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、以下の事項
- (ア)報告セグメントの変更
- 事業セグメントの量的な重要性の変化により、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更した場合には、その旨、期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与える影響
- 組織変更等、企業の管理手法が変更されたことにより、報告セグメントの区分方法を変更した場合には、その旨、前年度の対応する期首からの累計期間について変更後の区分方法により作り直した報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報
- (イ)事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の重要な変更
- その旨、変更の理由及び当該変更が期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与えている影響
- (5)第2四半期以降に(4)の変更があった場合には、第2四半期以降に変更した理由
- (6)前年度において(4)の変更を行っており、かつ、前年度の四半期と当年度の四半期の(1)の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法との間に相違が見られる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の(1)及び(3)の事項
- (7)固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、報告セグメント別の概要
- (8)のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象が生じた場合には、報告セグメント別の概要
適用時期等
- 2010年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用する。なお、適用初年度においては、前年度の対応する四半期会計期間及び累計期間に関する開示は不要である。
- 適用初年度の第1四半期会計期間においては、以下の事項を記載する。
- 報告セグメントの決定方法
- 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
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