資産管理会社を買収する場合の欠損等法人の規定に関する留意点
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
2024/07/24 読了時間 2 分

外形標準課税は、法人の規模に着目し、各事業年度末の資本金または出資金の額(以下、資本金の額等)が1億円超の法人に対して適用されることから、増資により資本金の額等が1億円を超えたとしても、事業年度末までに1億円以下に減資することで、その適用を回避することが可能となっていました。また、大規模法人がその事業を子会社化する際に、資本金の額等を1億円以下に設計することにより、実際は資金力の大きいグループに属するにも関わらず、外形標準課税の適用を受けないことが可能な状況も存在しました。これらの状況に対応し、事業規模に応じた課税の適正化を図るため、2024年度税制改正で外形標準課税の適用法人の見直しが行われ、適用範囲が拡大されました。
上記の改正により、期末資本金の額等が1億円以下の法人であっても一定の要件に該当する場合、外形標準課税が適用されることとなります。特に資本力の大きい法人が企業買収により保有することとなった子会社について、資本金の額等が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる可能性があるため、本稿では、M&Aにおける影響に焦点をあてて解説します。
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
プロジェクトファイナンス(PF)における財務モデルの特徴を、M&A等のトランザクションモデルとの比較を通じて解説します。PFモデルは多角的なステークホルダーの共通基盤であり、ノンリコース性を前提としてCFADSやDSCR等の指標をもとに借入可能額(Debt Sizing)や返済パターン(Debt Sculpting)を直接モデル上で算定する点に構造的な違いがあります。
M&Aで活用されるアーンアウト条項において、事後的に授受される調整金の税務上の取扱いは、売主(個人)の税引後手取額に重大な影響を与えます。本稿では、最新の国税不服審判所裁決(令和7年4月21日)を含む過去の重要事例を踏まえ、所得区分ごとに判断基準や実務上の留意点について整理し解説します。
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2025年に導入されたばかりのミニマムタックスは、導入からわずか3年後の2027年に制度強化が予定されており、これまで「超」富裕層を主な対象としていた規定が、より広い富裕層にも適用される見込みです。これにより、M&Aに伴う自社株式の売却を予定しているオーナーにとって、大きな影響が生じるケースも想定されます。また、ミニマムタックスの影響を踏まえると、株式譲渡対価の代わりにオーナーへ役員退職金を支給する、いわゆる退職金スキームの優位性が、従来以上に高まっています。本稿では、ミニマムタックスを考慮したオーナー企業M&Aにおける役員退職金支給の活用方法について解説します。