適切に構築された財務モデルは経営上の意思決定において重要な役割を果たすものとなり得ます。しかし、財務モデルそのもの以上に重要となるのが、モデルをどのような構造でつくるのかを定義する「モデル仕様書(Model Specification)」です。本記事では、モデル仕様書とは何か、その重要性と作成時に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
不確実性が増す現代の経済社会において、適切に構築された財務モデルは経営上の意思決定において重要な役割を果たすものとなり得ます。しかし、「適切に」財務モデルを構築するためには、モデルを作成した人以外の誰もが操作しやすく、理解しやすいものとなるよう基本的な“お作法”を守る必要があると筆者は考えています。本稿では、財務モデルの果たす役割・目的をお伝えするとともに、財務モデルが備えるべき基本ルールについて概説します。
2020年4月1日以後開始事業年度から、連結納税制度はグループ通算制度へ移行しました。加入時期の特例が見直され、加入日を翌会計期間初日とすることが可能となり、加入を遅らせる期間は最大1年に延長されています。加入時期の特例を適用した場合、完全支配関係発生日と加入日が乖離するケースも生じ得ます。本稿では、制度変更に伴う取扱いの違いを踏まえ、実務上留意すべき事項を整理します。
M&Aにおける法人株主の株式譲渡では、事前配当と株式譲渡を組み合わせて譲渡益を圧縮し、タックスメリットを得るスキームがよく検討されます。本稿では、内国法人を株主とする場合における自己株式取得を用いた「事前配当+株式譲渡スキーム」における税務上の留意点を解説します。
令和4年4月1日以降開始事業年度からグループ通算制度が開始しています。グループ通算制度では、「投資簿価修正」規定が設けられており、グループ通算制度を適用している法人が通算子法人をM&Aにより通算グループ外に譲渡する場合、税務上はその子法人の譲渡時における簿価純資産をその子法人株式の譲渡原価として株式譲渡損益を計算することとされています。これは通算子法人株式の譲渡による利益や損失の二重計上の防止等の観点、特に通算子法人株式の意図的な譲渡損計上による租税回避行為を防止するため設けられた規定です。一方で、通算子法人株式の取得価額に企業買収時のプレミアム相当額が含まれている場合、そのプレミアム相当額を譲渡原価として損金算入する機会が失われることが実務上疑問視されており、令和4年税制改正において投資簿価修正の特例として一定の金額をその通算子法人の簿価純資産価額に加算できる措置が設けられています。本稿ではその改正の概要について解説します。
令和4年4月1日以降開始事業年度からグループ通算制度が開始しています。グループ通算制度では、「投資簿価修正」規定が設けられており、グループ通算制度を適用している法人が通算子法人をM&Aにより通算グループ外に譲渡する場合、税務上はその子法人の譲渡時における簿価純資産をその子法人株式の譲渡原価として株式譲渡損益を計算することとされています。これは通算子法人株式の譲渡による利益や損失の二重計上の防止等の観点、特に通算子法人株式の意図的な譲渡損計上による租税回避行為を防止するため設けられた規定です。一方で、通算子法人株式の取得価額に企業買収時のプレミアム相当額が含まれている場合、そのプレミアム相当額を譲渡原価として損金算入する機会が失われることが実務上疑問視されており、令和4年税制改正において投資簿価修正の特例として一定の金額をその通算子法人の簿価純資産価額に加算できる措置が設けられています。本稿ではその改正の概要について解説します。
連結納税制度(グル-プ通算制度)や法人税の繰戻し還付制度のように、国税独自の税制により地方税の計算と連動しない制度があります。重要性の観点から地方税は税務デューデリジェンスの調査範囲の対象外とされるケースもありますが、国税独自の税制による地方税の税務処理について検出事項となるケースが散見されます。今回は当該論点について解説いたします。
「こんなはずじゃなかった」、「思っていた結果と違う」。ITやシステム導入プロジェクトにおいて、昔から多く聞かれる声です。2003年に日経コンピュータが実施した調査によると、当時のプロジェクトの成功率は26.7%と非常に低いものでした。その後、15年の時を経て、成功率は2008年に31.1%、2018年には大幅に向上し52.8%となっています。一見するとプロジェクト成功率が飛躍的に向上したようにも見えますが、一方で15年経っても、まだまだ半数近くのプロジェクトがうまくいっておらず、厳しい状況となっていることもわかります。
前回はIPOに係わる関係者として証券会社について説明しました。今回は証券会社と並んで準備を進めるにあたって重要な関係者である会計監査人中心に説明します。また、証券会社、会計監査人以外にもIPOに係わる関係者は多くいます。そうした関係者についてもあわせて説明します。
「彼を知り己を知らば百戦殆うからず」 (孫子) IPO準備は、さまざまなアドバイスを提供する関係者とともに進める必要があります。今回と次回の2回にわたってIPOにかかわる関係者について説明していきます。
柔軟性がありかつ想定される利用者が直感的に理解できる財務モデルを構築する上で、Excelの関数をいかに効果的に活用するかは最も重要な検討事項の一つと言えます。Excelの関数は日々進化し機能も拡張し続けていますが、本稿ではその中でも特に利用頻度も高く、有益な関数の一つであるSUMPRODUCT関数の基本と効果的な活用法について解説致します。
M&Aを行う際には、LBO(Leveraged Buyout)等の手法により、買収企業が買収資金を借入れるためのSPC(Special Purpose Company)を用いるケースが多いと思われます。この場合、対象会社からSPCへの配当は、受取配当等の益金不算入制度(法法23)によりSPCの課税所得とならないことから、SPC側での借入れに係る支払利息は原則として欠損金を構成するだけとなります。したがって、対象会社の事業収益との相殺を図ることを目的として、買収後にSPCと対象会社が合併することが考えられます。以下の想定スキームを例として、買収目的SPCを利用したM&A取引を行う際の税務上の留意点について解説いたします。
日本企業は、国内だけの取引にとどまらず、グローバルで取引することで企業の利益を増加させ、また海外に工場を置くことで、人件費・材料費・税金などのコストを抑えてきました。このように販路の拡大やコスト削減を求めてグローバルに進出し、オーガニックな成長に加え、M&Aによる成長を両輪として成長戦略を描かれている会社は多いのではないでしょうか。結果として、現地国マネジメントが迅速で柔軟なオペレーションを実現するために、「ローカライズと権限委譲」が競争優位のポイントとなってきました。一方、日本親会社からすると現地ローカルマネジメントへの権限移譲の代わりに、適切にガバナンス、経営の執行、現場業務等がなされているか、しっかりと独立した内部監査でモニタリングすることが、日本親会社ガバナンスの重要な機能の一つとなりました。
外形標準課税は、法人の規模に着目し、各事業年度末の資本金または出資金の額(以下、資本金の額等)が1億円超の法人に対して適用されることから、増資により資本金の額等が1億円を超えたとしても、事業年度末までに1億円以下に減資することで、その適用を回避することが可能となっていました。また、大規模法人がその事業を子会社化する際に、資本金の額等を1億円以下に設計することにより、実際は資金力の大きいグループに属するにも関わらず、外形標準課税の適用を受けないことが可能な状況も存在しました。これらの状況に対応し、事業規模に応じた課税の適正化を図るため、2024年度税制改正で外形標準課税の適用法人の見直しが行われ、適用範囲が拡大されました。 上記の改正により、期末資本金の額等が1億円以下の法人であっても一定の要件に該当する場合、外形標準課税が適用されることとなります。特に資本力の大きい法人が企業買収により保有することとなった子会社について、資本金の額等が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる可能性があるため、本稿では、M&Aにおける影響に焦点をあてて解説します。
第31号「不正調査における類似案件調査 後編」において、不正調査におけるアンケート調査の概要をご説明しました。本稿では、不正調査において特徴的な手続であるアンケート調査について詳しくご紹介します。
ビジネスにおけるデット・ファイナンス項目のモデル構築は容易と思われがちで、一般的にはそう言えなくも無いですが(返済額と利息の額さえ分かればいいのですから。。)、実際には効果的なモデルを構築するために考慮すべきことが多くあります。本稿では、デット・ファイナンス項目のモデル化にあたっての留意点を解説します。
