インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/12/02 読了時間 2 分

2023年住宅・土地統計調査によると全国に900万戸の空き家があり増加が続いています。
| 項目 | 税率 | 留意点 | |
|---|---|---|---|
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取得時 |
登録 |
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不動産 |
(東京都の場合)
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相続時 |
相続税 |
(各相続人の法定相続分の遺産取得金額×税率(10~55%)の合計額)×各相続人の課税価格/課税価格の合計額 |
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所有中 |
固定資産税 |
(東京都の場合)
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住宅用地(住宅が建つ土地)の課税標準の特例
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譲渡時 |
譲渡所得税等 |
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※ 特別控除と取得費加算の特例は併用不可 |
不動産を相続した人は相続開始を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。遺産分割協議がまとまらない場合には相続開始を知った日から3年以内に「相続人申請登記」を行い、まとまった日から3年以内に「相続登記」をしなくてはいけません。正当な理由なく「相続登記」をしない場合には10万円以下の過料があります。
保安上や衛生上の問題がある特定空家等や生活環境や安全に悪影響を及ぼす恐れがある管理不全空家等に該当し、「勧告」に対する必要な措置が講じられない場合には、その家屋の敷地は住宅用地の課税標準の特例の適用対象から除外されます。特定空家等に該当し、「命令」に違反した場合には50万円以下の過料があります。
相続放棄後の土地や空き家にも管理義務があります。空き家が崩れて通行人にけがをさせたなど保存義務を怠ったことにより第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われます。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
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