インサイダー取引規制について
今月の経理情報ニデックの牧野フライス製作所に対するTOBにおいて、証券会社の取締役が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。インサイダー取引規制に抵触するおそれは、身近なところに潜んでいます。本稿では規制の概要と注意点を整理します。

M&Aの実施においては、グループ通算加入・離脱等に際しての時価評価課税や、加入時の繰越欠損金切り捨てなどに留意が必要です。
| 項目 | 内容 | |
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グループ通算制度への加入 |
通算グループ内の新設子法人 |
通算法人内で通算親法人による完全支配関係となる新設子法人 |
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適格株式交換等完全子法人 |
通算親法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人 |
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完全支配関係発生直前に支配関係がある法人で、適格組織再編成と同様の要件を満たすもの |
通算親法人による完全支配関係が生じた場合、①完全支配関係継続要件、②従業者継続要件、③主要事業継続要件の3つをすべて満たす法人 |
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完全支配関係発生直前に支配関係がない法人で、適格組織再編成の共同事業要件を満たすもの |
通算親法人による完全支配関係が生じた場合、①完全支配関係継続要件、②事業関連性要件、③事業規模比5倍以内または特定役員継続要件、④従業者継続要件、⑤主要事業継続要件の5つをすべて満たす法人 |
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グループ通算制度からの離脱等 |
損益通算の適用を受けない法人(初年度離脱通算子法人) |
通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった日の属する通算親法人の事業年度終了の日までにその通算完全支配関係を有しなくなる通算子法人のうち、その通算完全支配関係を有することとなった日以後2か月以内にその通算完全支配関係を有しなくなる法人 |
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通算グループ内合併または残余財産の確定により通算承認の効力を失う法人 |
他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は残余財産が確定したことに基因してその通算承認の効力を失う法人 |
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グループ通算制度から離脱する法人が離脱時において、①主要な事業の継続見込みがあること、又は②離脱する法人の株式の譲渡等による損失が見込まれていないこと、を満たす場合も時価評価対象になりません。
時価評価対象法人に該当する場合であっても、帳簿価額が1,000万円に満たない固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産など、一定の時価評価資産がなければ時価評価の対象となりません。
ニデックの牧野フライス製作所に対するTOBにおいて、証券会社の取締役が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。インサイダー取引規制に抵触するおそれは、身近なところに潜んでいます。本稿では規制の概要と注意点を整理します。
2026年度の税制改正大綱が公表され、個人に関わる主な改正として高額所得者課税・相続税評価・暗号資産課税の見直しが示されました。本稿では、これらの改正内容を分かりやすく整理します。
2026年度の税制改正大綱が公表され、法人に関わる税制について設備投資・研究開発・賃上げに関する制度の見直しが示されました。本稿では、法人に関連する主な改正内容を分かりやすく整理します。
グループ再編やM&Aにおいて、注意すべきリスクの一つが「間接譲渡課税」です。株式譲渡や組織再編成により移転の対象となる法人が一定の地域や条件に該当する場合、当該法人の所在地国外での株式譲渡であっても、株式譲渡益に対して譲渡された株式の発行法人が支配する法人の所在地国で課税となるケースがあります(間接譲渡課税)。本稿では、間接譲渡課税の仕組みと日本企業が多く進出するアジア圏において主に留意すべき国における制度概要について解説します。
2020年4月1日以後開始事業年度から、連結納税制度はグループ通算制度へ移行しました。加入時期の特例が見直され、加入日を翌会計期間初日とすることが可能となり、加入を遅らせる期間は最大1年に延長されています。加入時期の特例を適用した場合、完全支配関係発生日と加入日が乖離するケースも生じ得ます。本稿では、制度変更に伴う取扱いの違いを踏まえ、実務上留意すべき事項を整理します。
M&Aにおける法人株主の株式譲渡では、事前配当と株式譲渡を組み合わせて譲渡益を圧縮し、タックスメリットを得るスキームがよく検討されます。本稿では、内国法人を株主とする場合における自己株式取得を用いた「事前配当+株式譲渡スキーム」における税務上の留意点を解説します。