インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/11/13 読了時間 2 分

2024年に全国で新設された法人は約15万社であり、うち、約4万社が合同会社でした。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
|
会社の所有と経営 |
・出資者である社員が経営執行を行う ・法人も社員になれる |
・出資者である株主と経営執行者である取締役が存在 ・法人は取締役になれない |
|
機関設計 |
・社員全員が経営執行 |
・株主総会は必置 ・取締役会は任意で設置 |
|
最低設立費用 (電子定款の場合には、印紙税不要) |
・登録免許税:6万円 ・定款認証料:定款認証不要 ・印紙税:4万円 ・合計:10万円 |
・登録免許税:15万円 ・定款認証料:3万円 ・印紙税:4万円 ・合計:22万円 |
|
資本金への組入 |
・制限なし |
・出資額のうち、最低でも1/2以上 |
|
設立時の現物出資規制 |
・定款への記載のみで可能 |
・定款への記載と検査役の検査が必要 ・引受価額不足の場合、支払義務が生じる |
|
利益の配分 |
・定款の定めにより出資比率と異なる利益配分が可能 |
・分配可能額の範囲内で株式数に応じて剰余金の配当を行う ・株式の種類に応じて株式数に基づかない利益配分が可能 |
|
役員の任期 |
・原則なし、定款に任期を定めることが可能 |
・取締役:2年、監査役:4年 ・定款の定めにより、1~10年 |
|
決算公告の義務 |
・義務なし |
・義務あり |
|
出資者の死亡 |
・法定退社事由となる、定款により相続人が社員になることが可能 |
・株式は相続される ・定款に売渡し請求ができる旨を定めることが可能 |
|
持分の譲渡 |
・他の社員全員の同意が必要、定款により多数決によるなどの定めが可能 |
・譲渡可能、譲渡制限・取得条項付などの設定が可能 |
業務執行社員に対する報酬は、定期同額給与など損金算入要件があります。社員の死亡により、原則として社員の地位は相続されず、持分が払い戻されることになりますが、定款により相続人が相続する場合は、相続人が社員に新規加入あるいは相続人の既存持分が増加することになります。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
円安は個人が保有する資産の税務にも影響を与えています。例えば円安の影響でドルを保有している個人がドルをユーロに変更したときや、ドルで外国株を購入したときは円に戻さない場合であっても為替差益に注意が必要です。その他にも円安が個人の税務に与える様々な影響を整理し、その留意点をまとめます。
令和8年度税制改正にて、特定暗号資産の所得税の取扱いが総合課税から申告分離課税に改正されました。当該改正によって、今後、暗号資産の譲渡の増加が見込まれますが、ミニマムタックスに留意する必要があります。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
日本での事業展開に関心をお持ちの皆さまに向けた英文ガイド「Doing Business in Japan」。事業形態、会計・税務、社会保険、雇用に関する制度などの基礎情報を解説。
Under Japan’s consumption tax rules, input tax credits for "adjustable fixed assets" are credited upon acquisition. However, if the use of assets changes within three years, an adjustment is required.