適格請求書発行事業者以外の事業者(以下、「免税事業者等」)から行う課税仕入れについて仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置は、2026年10月1日以降、控除可能額が段階的に引き下げられます。
見直しの内容と趣旨
以下のとおり、2026年10月1日より控除できる割合は80%から70%へと引下げられています。標準税率10%の取引を前提とすると、免税事業者等からの課税仕入れが税込110万円である場合、控除することのできない消費税額は約2万円から約3万円へと約1万円増加し、負担増は取引額に比例していきます。
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買い手に求められる実務対応
免税事業者等からの課税仕入れについて経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び要件を満たした請求書(区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等)の保存が要件とされており、控除割合の引下げは買い手の納税額に直接影響します。2026年10月以降の実務対応として、以下の点を確認しておく必要があります。
| 対応項目 |
主な内容 |
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- 会計システム・経費精算システムの税区分に70%・30%を追加する
- 2026年10月以後の取引で免税事業者等からの課税仕入れがある場合には、70%の控除割合が適用されていることを確認する
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- 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を帳簿に記載する
- 区分記載請求書等と同様の記載事項がある書類を保存する
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お見逃しなく!
2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の免税事業者等からの課税仕入れの額の合計額が、その事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分について経過措置の適用が認められないこととされています。