生成AIの活用は、個人の業務効率化から、売上拡大・収益構造の改善・固定費削減につながる経営変革の段階へ移りつつあります。成果を生み出すには、ビジネス・データ・テクノロジー・ピープル・ガバナンスの5領域を一体で捉え、構想から定着までを計画的に進めることが重要です。本稿では、経営者が確認すべき3つの視点と、成果につなげる5つのステップを解説します。
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繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
新着記事
国家税務総局 2020年3月申告期限延長に関する通知 国家税務総局 個人事業主の業務再開の支援のための納税管理に関する公告 国家税務総局 2020年「便民弁税春風行動」の展開に関する意見 国家税務総局 新型コロナウイルス感染症の予防支援期間における輸出税金還付(免除)に関する通知 人事社会保障部 財政部 税務総局 社会保険料の会社負担額に関する段階的な減免に関する通知
2020年4月1日以後に開始する事業年度から、新たな移転価格算定方法としてDCF法の使用が認められます。 我が国のルールではDCF法の使用を必ずしも無形資産取引に限っていません(措置法施行令 39条の12第8項6号)が、DCF法以外の移転価格算定方法により適切にALPを算定できる場合にはDCFは 用いられないとしています。 DCF法導入以前から有形・無形の別なく幅広く移転価格課税はなされています。課税に困難が伴うと言われている無形資産取引に対しても、比較対象取引を必要としない算定方法である利益分割法 や、超過収益力の配分を検証するRPSMやTNMMを活用することで独立企業間価格は算定されていました。では、DCF法は、どの様な場面での活用を期待されているのでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国政府はこれまで各種の支援策を公表してきました。今回のニュースレターでは、企業の労務コストを削減するための中国政府による支援策、とりわけ社会保険制度に係る支援策を紹介します。 中国における社会保険給付は、「養老保険」「医療保険」「労災保険」「生育保険」「失業保険」の5種類から構成され、税務局により保険料の徴収が行われます。 保険料は、原則、企業と従業員の双方が負担するものですが、地域や保険種目によっては、企業が全額負担しなければならないものがあります。 今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響で大打撃を受けた企業にとって、当面の社会保険料負担は、まさに傷口に塩を塗り込むようなものです。そんな中、中国政府による社会保険に係る支援策は、まさに雪中送炭と言えます。
2019年12月9日に連邦官報DOFにて『連邦所得税(以下、ISRという)法、付加価値税(以下、IVAという)法、製造・サービス特別税IEPS法、連邦租税法(以下、CFFという)の改正に関する布告』が公示され、2020年度税制改正は2020年1月1日を以て発効に至りました。 本年度の税制改正では増税は無く、主に経済協力開発機構OECDの税源浸食と利益移転(以下、BEPSという)プロジェクトの13の行動計画をベースとした改正が中心ですが、人材派遣制度等のメキシコ国内の徴税環境の整備を目的とした改正も盛り込まれています。本稿では多くの在メキシコ日系企業に影響のあり得る項目に関して詳述していきます。
2019年 4月 1日以後に開始する事業年度から、資本金 1億円以下の中小企業者でも「みなし大企業」 や「適用除外事業者」などに該当した場合、優遇税制の適用が縮小されます。
※「配合」納付義務とは、滞納している本税とその延滞税につき、納付の際に本税のみに先に充当することは出来ないことを指す。 税金の徴収方法を更に最適化し、税務環境及びビジネス環境を改善するとともに、企業の更なる発展と成長を支援するため、税務総局は「税収徴収管理に関する事項の公告」(国税発2019年第48号。以下「公告」と呼称する。)を発表した。今回の「公告」では主に、本税と延滞税に関する「配合」納付義務の撤廃、臨時税務登記義務、非正常納税者の認定と解除プロセスの最適化、企業の破産・清算手続における基本的な税収徴収管理に関する事項等を明確にしている。 その中でも特に、本税と延滞税の納付に関して、新旧規定を比較しながら説明する。
本連載では、収益認識の主要論点が含まれる取引事例を取り上げ、そのポジション・ペーパー(会計処理方針説明書)の記載例を12項目の構成で示す(第1回参照)。本稿では、「有償支給取引」と「本人と代理人の区分」を対象とする。ともに、前回の「支配移転の一時点の決定」でも言及した「支配移転(の有無)の検討」が関係する。前回同様、企業の支配の喪失ではなく、顧客の支配の獲得の観点で検討および記載することが肝要である。
世界32カ国の中堅企業経営者に、「自社の経営幹部の女性比率」について尋ねたところ、全調査対象国32カ国の平均は29%と、2019年3月発表の前回調査結果から横ばいであった。2004年の調査開始以降、ゆるやかな増減を繰り返しながらも、概ね上昇傾向にあったが、今回調査では30%の大台に達することなく停滞する結果となった。
※ 「便民弁税春風行動」とは、納税者の税務に関する知識の周知・向上、税収管理及び納税サービスにおける問題点の周知を行い、納税者の利便性を高めることで、納税者の満足度と税法のコンプライアンスの向上を目標とするものである。 2月27日、国家税務総局は記者会見を行い、2020年の「便民弁税春風行動」について紹介し、税務部門が主体となって展開すべく、感染拡大防止とサービス経済社会等ついて記者の質問に答えた。今回は「便民弁税春風行動」が企業へ与える影響と企業の対応について簡単に紹介する。
SDGsを経営に取り込む積極的な姿勢が ESG投資を呼び込み、外部評価につながる時代、注目度は 増すばかりです。一方、バッジをつけているだけで一体何が進んでいるのか?と揶揄されることが多 いのも事実です。SDGsにメリットはあるのか、企業価値は向上するのか、半信半疑になるのも頷けま す。SDGs経営は果たして経営者にとって強い味方なのでしょうか。
新型コロナウイルスによる肺炎の影響をうけて、国務院常務会議(李克強総理主宰)は2月18日、社会保険料の減免及び住宅積立金の猶予を決定した。
東京オリンピック・パラリンピックイヤーを迎え、政府や都庁より7月から8月の期間中における時差出勤や在宅勤務など、渋滞回避の対策が発表されています。ただ、外人客に人気スポットの表参道辺りでは「期間中は渋滞や大きな混雑が予想され、いつものお客様にご迷惑をかけそうだ」として休業を打ち出す店舗も報じられており、渋滞対策には中々これと言った決定打は見当たらないようです。 今月号では、交通渋滞を始めあらゆる渋滞を科学的に研究する“渋滞学”を提唱さ れ、仕事の渋滞解消の法則についても研究されている西成活裕・東京大学先端科学技術センター教授に、仕事における渋滞解消法について解説して頂きます。
国家税務総局 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎予防支援に関連する申告納税サービスの最適化に関する通知 財務部税関総署税務総局 新型肺炎の予防物資に係る輸入関税の免税政策 税関総局 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎に使用される寄付物資の輸入通関手続に関する公告 国家外貨管理局 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎の拡大防止期間における特例措置に関する通知 人事社会保障部 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎拡大防止期間の労働関係問題に関する通知(人社庁発明電[2020]5号)
中国税関総署は2019年に輸入関税の申告制度を整備しました。中国法人が日本から貨物を輸入する際に、ロイヤリティを支払う場合、ロイヤリティを関税の輸入貨物課税価額に含めるべきかどうかは、ロイヤリティと輸入貨物との関係などにより判断され、ケースにより異なります。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。