インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2020/03/13 読了時間 1 分

適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
円安は個人が保有する資産の税務にも影響を与えています。例えば円安の影響でドルを保有している個人がドルをユーロに変更したときや、ドルで外国株を購入したときは円に戻さない場合であっても為替差益に注意が必要です。その他にも円安が個人の税務に与える様々な影響を整理し、その留意点をまとめます。
令和8年度税制改正にて、特定暗号資産の所得税の取扱いが総合課税から申告分離課税に改正されました。当該改正によって、今後、暗号資産の譲渡の増加が見込まれますが、ミニマムタックスに留意する必要があります。