太陽グラントソントンは、グラントソントン加盟主要35カ国に対して実施する世界同時調査の一環として、中堅企業の経営幹部に対し、ジェンダー平等やDE&I(多様性、公平性、包摂性)に関する意識や、女性の登用率など取り組み状況について調査を実施し、その結果を公表した。(調査期間:2025年7月~10月、調査対象:非上場企業を中心とする世界35カ国の中堅企業経営幹部)
ニデックの牧野フライス製作所に対するTOBにおいて、証券会社の取締役が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。インサイダー取引規制に抵触するおそれは、身近なところに潜んでいます。本稿では規制の概要と注意点を整理します。
適切に構築された財務モデルは経営上の意思決定において重要な役割を果たすものとなり得ます。しかし、財務モデルそのもの以上に重要となるのが、モデルをどのような構造でつくるのかを定義する「モデル仕様書(Model Specification)」です。本記事では、モデル仕様書とは何か、その重要性と作成時に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
欧州連合(EU)は2022年12月、欧州におけるサイバーセキュリティの向上を企図して、NIS2指令を公表しました。
タイにおける新たな海外所得規則の導入案について、現状、影響をうける対象者などを記載しております。本稿では、既にタイに長くいらっしゃる方を対象とさせて頂いております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。
2024年7月16日開催の第529回企業会計基準委員会において、仮に新リース会計基準が2025年3月より前に最終化される場合、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から新リース会計基準を適用することが提案されました。リースの会計処理をシステム対応する場合には一定の開発期間を要すると考えられることや税制対応などに懸念も示されましたが、事務局提案に対する大きな反対意見は聞かれませんでした。
税務行政のデジタル化・効率化等の観点から、一部の法人に対して納付書の事前送付の取りやめとすべての法人・個人に対して申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
企業サステナビリティデュー・ディリジェンス指令(CSDDD)は、「CS3D」とも呼ばれ、EU域内及び域外の企業に対し、自社の事業やサプライチェーンの全段階にわたって生じる人権や環境への悪影響を特定するためのデュー・ディリジェンス・プロセスの設置を義務付けるEUの規制となります。
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、第1・第3四半期決算は取引所規則に基づく決算短信に一本化されました。また、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
今月(2024年7月)からパリ五輪が開幕します。五輪の理念は「スポーツを通じた世界平和」ですが、1972年ミュンヘン五輪開催中のテロ事件など、国際政治の影響を強く受けることでも知られています。 今月号では、3年前の東京五輪時に警備の責任者として指揮を執られた斉藤実・元警視総監に、世界一といわれる日本の治安について解説していただきます。
連邦財務省(BMF)は2024年4月29日の通達 で、オンラインストリーミングサービスやオンデマンド配信の付加価値税(VAT)上の取扱いを明確にしました。
給与計算の簡略化や、人件費を見通しやすくすることなどを目的に導入される固定残業代制ですが、一定の要件を満たしていないと、時間外労働の対価と認められない場合があります。これまでに固定残業代の有効性について争われた裁判例から、概ね確立されてきた要件についてみていきます。
これまで任意であった相続登記(相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更すること)が、2024年4月1日より義務化されました。相続人は不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
国外事業者が行うインターネット等を介して行う事業者向けの電気通信利用役務の提供についてはリバースチャージ方式により役務の提供を受ける国内事業者に消費税の納税義務が生じます。この電気通信利用役務の提供を受ける事業者は、リバースチャージ方式が適用される国外事業者との取引について留意が必要です。一方、国内事業者がインターネット等を介して役務提供を行う場合でも国境を超える時は消費税の課税関係の整理が重要となります。
外形標準課税は、法人の規模に着目し、各事業年度末の資本金または出資金の額(以下、資本金の額等)が1億円超の法人に対して適用されることから、増資により資本金の額等が1億円を超えたとしても、事業年度末までに1億円以下に減資することで、その適用を回避することが可能となっていました。また、大規模法人がその事業を子会社化する際に、資本金の額等を1億円以下に設計することにより、実際は資金力の大きいグループに属するにも関わらず、外形標準課税の適用を受けないことが可能な状況も存在しました。これらの状況に対応し、事業規模に応じた課税の適正化を図るため、2024年度税制改正で外形標準課税の適用法人の見直しが行われ、適用範囲が拡大されました。 上記の改正により、期末資本金の額等が1億円以下の法人であっても一定の要件に該当する場合、外形標準課税が適用されることとなります。特に資本力の大きい法人が企業買収により保有することとなった子会社について、資本金の額等が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる可能性があるため、本稿では、M&Aにおける影響に焦点をあてて解説します。
第31号「不正調査における類似案件調査 後編」において、不正調査におけるアンケート調査の概要をご説明しました。本稿では、不正調査において特徴的な手続であるアンケート調査について詳しくご紹介します。
中国は過去数十年にわたり急速な経済成長を遂げましたが、近年は成長が鈍化していると見られています。主要な原因としては、労働力人口の減少、製造業の競争力低下、不動産市場の過熱からの不振などが挙げられます。持続可能な発展を遂げるために、中国は内需拡大や技術革新の推進が求められています。 過去好調であった経済が減速に向かうことに伴い、現在の中国においては、様々な問題が噴出しています。以下に主要な事項を挙げて、それぞれ説明いたします。
「商貿発「2024」125号」 商務部等9部門の越境電子商取引の輸出促進と海外倉庫の建設増加に関する意見 商務部弁公庁「地域的包括的経済連携協定(RCEP)の質の高い実施に向けた優れた経験と良い実践の参考」についての通知 「財政部 税務総局通知 2024年第8号」 財政部 税務総局 全国中小企業の株式譲渡制度における上場企業の配当金に関する個人所得税の差別化政策を引き続き実施することに関する通知
