企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」、改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」、及び改正実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」が公表されました。これは、2014年3月26日に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等が改正されたことを受け、所要の改正が行われたものです。
なお、本改正は2015年3月26日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用されます。
(主な改正内容)
取締役会等の決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記
(連結)株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項を記載する場合には、決議後消却手続を完了していない自己株式の帳簿価額、種類及び株式数を当該事項に併せて注記する。
無償取得した自己株式に関する注記
(連結)株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項を記載する場合には、無償で取得した旨及び株式数を当該事項に併せて注記する。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1 株当たり情報に関する注記及び自己株式に関する注記
1 株当たり情報に関する注記を記載する場合には、下記の事項を注記する。
- 自己株式として計上した信託に残存する自社の株式を、1株当たり情報の算定において控除する自己株式に含めている旨
- 当該自己株式の期末及び期中平均の数
また、(連結)株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項、並びに配当に関する事項を記載する場合には、当該事項に併せて下記を注記する。
- 当期首及び当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数
- 当期に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付した自社の株式数
- 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額
企業会計基準委員会ホームページ