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    私たちは『顧客の志に尽くし、社会に貢献する』を企業理念に掲げます。お客様にとって「PreciousOne-かけがえのない存在」になることを目指し、会計・税務・人事各専門分野のプロフェッショナルチームが一丸となって、ダイナミックにビジネスを展開する企業の戦略を多面的にサポートします。
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    コーポレートファイナンス、IFRS導入支援サービス、給与・人事労務、業務改革、中国ビジネス、コーポレートガバナンス・リスクマネジメントなどのサービスを提供しています。
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      M&A・事業再編の検討段階から実行段階、統合段階まで、各フェーズの専門家がワンストップで支援します。
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      私たちは、数多くの株式上場支援の経験を有する専門スタッフにより、株式上場までの様々な課題に対して支援します。
    • IFRS導入支援サービス
      IFRS導入のための課題やその解決方法は、企業によって千差万別です。私たちは、IFRSを任意適用している上場企業の監査経験や、グラントソントンのネットワークから収集した海外での適用状況を踏まえながら、各社の実態に即した効率的かつ効果的な導入ソリューションをサポートします。
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      中央省庁及び地方自治体向けに、財務書類の作成支援を行います。また、検査業務及び内部統制の構築支援等、その他アドバイザリー業務も提供します。
    • 非営利法人
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    • コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
      企業価値の維持・向上の観点から、効果的かつ効率的な、企業に見合ったテーラーメイド型の内部統制の構築を支援します。
    • 不正・紛争解決に関するアドバイザリー業務
      国境や業界を超えた提携・競争などの増加により、近年、企業間の紛争は増加傾向かつ複雑化しています。また、不正・不祥事が発覚した場合には、ステークホルダーに合理的な説明を行うための迅速かつ徹底的な不正調査の重要性が高まっています。
    • マーケットリサーチ
      急速に変化する経済環境において、グローバルに事業を展開する企業が事業計画を遂行していく為には、実現可能な戦略立案および策定が重要です。また、戦略仮説を検証する際には、正確な現状分析と問題認識を行うための「マーケットリサーチ」が要になります。
    • ストラテジー
      グローバルにビジネスを展開する企業が置かれた状況に適切かつ実行可能性のある海外戦略の構築をサポートします。
    • 中国ビジネス
      中国で事業を展開する日本企業に対して、会計および税務並びにアドバイザリーサービスを提供します。
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      私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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      業務改革を強力に推進し、生産性や業務効率を高め、クライアントの成長をバックアップします。
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    監査・会計
    法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、IFRS導入支援サービスなどを提供しています。
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    株式上場(IPO)に際しては、上場会社にふさわしい内部管理体制の構築のほか、税務会計から企業会計への転換、資本政策の立案、証券取引所の定める上場基準への準拠など、クリアすべき課題が沢山あります。私たちは、中長期的に企業価値を向上させる戦略的なIPOを目指す観点から、これらの課題に対応するためのサポートをします。
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    オーナー系企業
    オーナー系企業の経営課題に対して、全体像をもって客観的視点から問題解決を図ります。
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    7. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布

    監査トピックス

    2014/03/26

    「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布

    「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布

    2014.3.26

    「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これは、2013年6月19日に企業会計審議会が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、単体開示の簡素化を図るために所要の改正を行うものです。
    改正された主な規則等は、以下のとおりです。

    • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
    • 企業内容等の開示に関する内閣府令
    • 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)

    なお、本内閣府令は2014年3月31日以後終了事業年度に係る財務諸表から適用されます。

     

    (主な改正内容)

    注記等の削除

    以下の注記等は削除する。

    • 固定資産の再評価に関する注記
    • 配当制限に関する注記
    • 有価証券明細表(ただし、非上場会社及び別記事業を営む会社等を除く)

    なお、配当制限を受けている場合、有価証券報告書 第4【提出会社の状況】 3【配当政策】において、その旨及び内容を記載する。

    開示の免除

    連結財務諸表を作成している場合、以下の記載を要しない。

    • リース取引に関する注記
    • 事業分離における分離元企業の注記
    • 資産除去債務に関する注記
    • 資産から直接控除した引当金の注記
    • 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の注記
    • 減価償却累計額に合算して掲記した減損損失累計額の注記
    • 事業用土地の再評価に関する注記
    • たな卸資産及び工事損失引当金を相殺表示した場合の注記
    • 1株当たり純資産額の注記
    • 工事損失引当金繰入額の注記
    • たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載
    • 研究開発費の注記
    • 減損損失に関する注記
    • 1株当たり当期純損益金額に関する注記
    • 潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記
    • 自己株式に関する注記

    連結財務諸表において同一の内容が記載されている場合、以下の記載を要しないが、その旨を記載する。

    • 企業結合に係る特定勘定の注記
    • 企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記

    連結財務諸表においてセグメント情報を注記している場合、以下の作成を要しない。

    • 製造原価明細表

    連結財務諸表を作成している場合、以下の記載を省略することができる。

    • 主な資産及び負債の内容
    重要性基準の緩和

    単体財務諸表に別掲しなければならない項目、又は注記しなければならない金額の重要性の基準を、以下のとおり緩和する。

    • 別掲すべき資産:総資産の額の100分の5を超えるもの
    • 別掲すべき負債:負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるもの
    • 関係会社に対する資産の注記:総資産の額の100分の5を超えるもの
    • 関係会社に対する負債の注記:負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるもの
    • 別掲すべき販売費及び一般管理費:販売費及び一般管理費の合計額の100分の10を超えるもの
    特例財務諸表提出会社の特例

    特例財務諸表提出会社(会計監査人を設置している連結財務諸表作成会社(ただし、別記事業を営む会社等を除く))が提出する以下の財務諸表の様式は、会社計算規則の規定に基づいた様式によることができる。

    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 株主資本等変動計算書
    • 有形固定資産等明細表
    • 引当金明細表

    また、特例財務諸表提出会社の以下の注記は、会社計算規則の規定に基づいた注記に代えることができる。

    • 重要な会計方針の注記
    • 表示方法の変更に関する注記
    • 会計上の見積りの変更に関する注記
    • 親会社株式の金額に関する注記
    • 関係会社に対する資産及び負債の注記
    • 担保資産の注記
    • 偶発債務の注記
    • 関係会社に対する売上高、営業費用、営業外収益及び営業外収益の注記

    特例財務諸表提出会社が、上記の規定により財務諸表を作成した場合、以下の事項を記載する。

    • 特例財務諸表提出会社に該当する旨
    • 上記の規定により財務諸表を作成している旨
    その他

    合併消滅会社の最終事業年度の財務諸表の開示は要しない。

    経過措置

    本改正に伴って表示方法の変更を行った場合であっても、財務諸表の主な項目に係る前事業年度における金額の注記は要しない。

     

    金融庁ホームページ

     

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