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    7. 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表

    監査トピックス

    2015/03/26

    改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表

    改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表

    2015.3.26

    企業会計基準委員会より、改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が公表されました。これは、2014年1月に改正された米国における非公開会社ののれんの会計処理及び2013年9月に公表された改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」への対応、並びに退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理の明確化が行われたものです。
    なお、本改正は2015年4月1日以後開始連結会計年度の期首から適用されますが、少数株主損益の会計処理を除き、2015年3月26日以後最初に終了する連結会計年度の期首から早期適用することができます。

     

    (主な改正内容)

    のれんの償却

    在外子会社において、のれんを償却していない場合には、連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却するように修正する。
    なお、本改正実務対応報告の適用初年度の期首に計上されているのれんのうち、2014年1月に改正(ASU2014-02)された米国会計基準(FASB-ASC Topic 350)に基づく償却処理を在外子会社が選択したのれんについては、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を適用する。

    • 連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づいて償却する。
    • 在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間を下回る場合に、当該償却期間に変更する。この場合、変更後の償却期間に基づいて将来にわたり償却する。

    改正実務対応報告を早期適用するときは、第2四半期連結会計期間以降からも適用できるが、その場合、上記の経過的な取扱いは期首に遡って適用する。

    少数株主損益の会計処理

    改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」により、少数株主損益の会計処理について、国際的な会計基準との差異がなくなったことに伴い、所要の改正を行う。

     

    企業会計基準委員会ホームページ

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