日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第15号『特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針』の改正について」及び「『特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A』の改正について」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。これは、リファイナンス時における会計処理を明確化するとともに、経過措置の削除、現行の関係法令との整合性を図るための字句修正等を行ったものです。
なお、本改正は2015年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
(主な改正内容)
特別目的会社が発行する証券等の期限到来に伴う更新(リファイナンス)時の処理
リファイナンス時の適正な価額に基づいてリスク負担割合を算定し、リスクと経済価値のほとんどすべてが移転していると認められない場合には、リファイナンス時に適正な価額によって買戻しが行われたものとして処理する。ただし、リファイナンスが、譲渡人の当初のリスク負担の金額の増加を伴わないものである場合には、当初の会計処理を見直す必要はない。
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