「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これは、2014年6月24日に閣議決定された「日本再興戦略」における提言を踏まえ、役員の男女別人数及び男女別比率の記載を義務付けるものです。
なお、本内閣府令は2015年3月31日に施行され、同日以後終了事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。
(主な改正内容)
有価証券報告書の第一部【企業情報】の【役員の状況】において、役員の男女別人数及び役員のうち女性の比率を欄外に記載する。
なお、有価証券届出書、半期報告書及び四半期報告書における【役員の状況】についても、同様とする。
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