法務省より、「会社計算規則の一部を改正する省令」が公布されました。これは企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」の公表等を踏まえ、所要の改正が行われたものです。
なお、本改正省令は2013年5月20日から施行されますが、その適用には経過措置があります。
(主な改正内容)
連結貸借対照表項目
「退職給付に係る資産」「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る調整累計額」を、それぞれ投資その他の資産、固定負債及びその他の包括利益累計額の項目とする。
連結株主資本等変動計算書項目
「退職給付に係る調整累計額」を、その他の包括利益累計額の項目とする。
経過措置
2013年4月1日より前に開始した事業年度に係る計算関係書類については、従来どおりとする。
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