金融庁より、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。有価証券報告書等における社外役員に関する開示の充実のための改正が行われたものです。また、これに合わせて「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)も一部改正されています。
なお、本改正内閣府令は2012年3月30日から施行され、2012年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。
(主な改正内容)
【役員の状況】における記載事項
役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合、その旨を欄外に注記する。
【コーポレート・ガバナンスの状況】における記載事項
1. 独立性
社外取締役又は社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容を記載する。これらの基準又は方針がない場合、その旨を記載する。
2. 利害関係
社外取締役及び社外監査役と「提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」には、社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは従業員である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が含まれることに留意する。当該記載に当たっては、金融商品取引所が上場会社に対して開示を求めている、社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができる。
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