日本公認会計士協会より、「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」が公表されました。2011年12月に公布された改正法人税法及び復興財源確保法に対応するため、所要の見直しが行われたものです。
(主な内容)
税率変更による繰延税金資産(負債)の修正額の算出方法
今回の税制改正による変更税率が適用されるのは、公布日(2011年12月2日)を含む事業年度の翌事業年度以降であるため、繰延税金資産(資産)の金額の修正額として注記する額は、改正税法の公布日を含む事業年度の期末現在の一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高に新税率と旧税率との差額を乗じて算出する。
スケジューリング不能一時差異の取扱い
スケジューリング不能差異については、復興特別法人税の課税を含まない税率に基づき、繰延税金資産(負債)の算定を行う。
その他有価証券の評価差額のうちスケジューリング不能なものについて、その評価差額を評価差益と評価差損とに区分せず、相殺後の純額に対して繰延税金資産(負債)を認識する場合、復興特別法人税の課税を含まない税率により繰延税金資産(負債)の算定を行う。
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