日本公認会計士協会より、「会計制度委員会研究第12号『臨時計算書類の作成基準について』の改正について」が公表されました。この改正は、関係諸法令等が改正されたことや新たな会計基準等が公表されたことを受け、所要の見直しを行ったものです。
(主な改正内容)
四半期財務諸表に関する会計基準との関係
企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」においては、情報開示の迅速性確保の観点から簡便的な処理が容認されているが、臨時計算書類においては、簡便的な処理の採用は限定的なものであると考えられる。
継続企業の前提に関する開示
継続企業の前提に係る評価期間は、従来、少なくとも臨時決算日が属する事業年度末日までと思われるとされていたが、本改正により、少なくとも臨時決算日の翌日から1年間について実施することが求められることとなり、特に慎重な検討が必要であると考えられる。
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