金融庁より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。 実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の公表に伴う改正です。
なお、本内閣府令は2008年12月12日から施行されます。
(主な改正内容)
財務諸表等規則等
1.満期保有目的の債券の定義の改正
債券の当初取得時に満期所有の意図がある場合に限るとする規定が削除された。
2.有価証券に関する注記事項の追加(財務諸表等規則及び連結財務諸表規則のみ)流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが困難である場合において、 当該有価証券の保有目的を変更したときに記載すべき注記事項を追加する。
注記事項については、実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」参照。
財務諸表等規則ガイドライン等
上記の改正に伴い、財務諸表等規則ガイドライン等を改正する。
具体的には以下のとおり。
- 保有目的を変更した有価証券の概要には、保有目的を変更した有価証券の内容や保有目的を変更した時の時価が含まれる。
- 保有目的を変更した日及び理由には、保有目的を変更する前提となった稀な場合に該当すると判断するに至った概況が含まれる。
- 保有目的の変更が財務諸表に及ぼす影響額には、保有目的を変更した有価証券が引き続き売買目的有価証券であったものとしたときの当期の損益及び評価・換算差額等への影響額を記載する。
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