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    7. 実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の公表

    監査トピックス

    2008/12/05

    実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の公表

    実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の公表

    2008.12.5

    企業会計基準委員会より、実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」が公表されました。
    従来は、債券の保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除するため、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することは認められず、 保有目的区分の変更が認められる場合が限定されていました。
    しかしながら、最近の金融市場における混乱を背景に、国際会計基準審議会が「金融資産の保有目的区分の変更」を公表したことに伴い、債券の保有目的区分の変更に関して当面必要と考えられる取扱いが示されました。

     

    (主な内容)

    売買目的有価証券からその他有価証券への振替
    1.当面の取扱い

    現行の規定では「金融商品会計に関する実務指針」第80項に示される一定の場合にのみ変更することが可能であるが、 これに加え、想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債券を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合 (以下、稀な場合という)において、企業がもはや時価の変動により利益を得ることを目的としないことを明らかにして該当する債券の保有目的区分を変更したときには、振替を認めることとする。

    2.当面の取扱いに基づく会計処理

    振替時の時価をもって振り替え、振替時に生じる評価差額は、当期の損益に計上する。

    3.当面の取扱いに基づく注記事項

    追加情報として、以下の事項を注記することが適当である((4)及び(5)については、該当する有価証券の期末残高がある場合、 保有目的区分を変更した事業年度のみならず、その後の事業年度においても注記する)。

    なお、四半期財務諸表については、前事業年度末と著しい変動が生じている場合には、事業年度末に準じて(1)から(5)を注記する。

    1. (1)保有目的区分を変更した有価証券の概要
    2. (2)保有目的区分を変更した日と理由
    3. (3)保有目的区分を変更した有価証券に関して計上された当期の時価評価損益の額
    4. (4)保有目的区分を変更した有価証券の期末の貸借対照表計上額
    5. (5)保有目的区分を変更した有価証券が引き続き売買目的有価証券であったものとしたときの当期の損益及び評価・換算差額等への影響額
    売買目的有価証券から満期保有目的の債券への振替
    1.当面の取扱い

    現行の規定では振替が認められていないが、稀な場合において、企業がもはや時価の変動により利益を得ることを目的としないことを明らかにし、 かつ、満期保有目的の債券の定義及び要件を満たしたうえで該当する債券の保有目的区分を変更したときには、振替を認めることとする。

    2.当面の取扱いに基づく会計処理

    振替時の時価をもって振り替え、振替時に生じる評価差額は、当期の損益に計上する。

    3.当面の取扱いに基づく注記事項

    追加情報として、以下の事項を注記することが適当である((4)及び(5)については、該当する有価証券の期末残高がある場合、 保有目的区分を変更した事業年度のみならず、その後の事業年度においても注記する)。
    なお、四半期財務諸表については、前事業年度末と著しい変動が生じている場合には、事業年度末に準じて(1)から(5)を注記する。

    1. (1)保有目的区分を変更した有価証券の概要
    2. (2)保有目的区分を変更した日と理由
    3. (3)保有目的区分を変更した有価証券に関して計上された当期の時価評価損益の額
    4. (4)保有目的区分を変更した有価証券の期末の貸借対照表計上額
    5. (5)保有目的区分を変更した有価証券が引き続き売買目的有価証券であったものとしたときの当期の損益及び評価・換算差額等への影響額
    その他有価証券から満期保有目的の債券への振替
    1.当面の取扱い

    現行の規定では振替が認められていないが、稀な場合において、満期保有目的の債券の定義及び要件を満たした上で保有目的区分を変更したときには、振替を認めるものとする。

    2.当面の取扱いに基づく会計処理

    振替時の時価をもって振り替え、振替時に生じる評価差額は、その他有価証券に係る評価差額として純資産の部に計上し、満期までの期間にわたって償却原価法の処理に準じて損益に振り替える。

    3.当面の取扱いに基づく注記事項

    追加情報として、以下の事項を注記することが適当である((3)及び(4)については、該当する有価証券の期末残高がある場合、 保有目的区分を変更した事業年度のみならず、その後の事業年度においても注記する)。
    なお、四半期財務諸表については、前事業年度末と著しい変動が生じている場合には、事業年度末に準じて(1)から(4)を注記する。

    1. (1)保有目的区分を変更した有価証券の概要
    2. (2)保有目的区分を変更した日と理由
    3. (3)保有目的区分を変更した有価証券の期末の時価と貸借対照表計上額
    4. (4)保有目的区分を変更した有価証券に関して、期末の純資産の部に計上されているその他有価証券評価差額金の額
    適用時期等
    • 2008年12月5日から2010年3月31日まで適用する。
    • 2008年12月5日前において、最近の市場環境を踏まえてトレーディング取引の対象としない又は満期まで保有するという意思決定を既に行っており、それを確認できる場合には、当該意思決定を行った時点(当該意思決定が2008年10月1日前に行われているときは、2008年10月1日に行ったものとみなす)から本報告を適用することができる。この場合、保有目的区分の変更の会計処理は2008年12月31日までに行う必要がある。
    • 本報告に従って行われた債券の保有目的区分の変更は、適用初年度における会計基準の変更に伴う会計方針の変更に該当することに加え、本報告で示した注記を行う必要がある。

     

    企業会計基準委員会ホームページ

     

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