金融庁より、「四半期報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年6月第1四半期版)」が公表されました。主な内容は、以下のとおりです。
- 四半期報告制度
- 四半期連結財務諸表等に関する監査証明
- 確認書の提出
- XBRLの導入
なお、2008年8月7日に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布(同日施行)される予定ですので、改正府令の内容にもご留意ください。
(主な内容)
四半期報告制度
1.提出期限
各四半期終了後45日以内である。したがって、2009年3月決算会社の第1四半期にあっては、2008年8月14日が提出期限となる。
2.開示内容
(1)主要な経営指標等の推移
適用初年度である当四半期報告書においては、前連結会計年度又は前事業年度に係る四半期(連結)財務諸表に関する記載は不要である。
(2)事業の内容、関係会社の状況
当四半期(連結)会計期間において、重要な変更・異動等があった場合に記載する。
(3)大株主の状況
基本的に、第2四半期報告書においてのみ記載する。
ただし、大量保有報告書等により大株主の異動が明らかとなった場合、第1四半期報告書又は第3四半期報告書において、その旨を注記する。
(4)役員の状況
前事業年度に係る有価証券報告書の提出日後、四半期報告書提出日までの役員の異動を記載する。
(5)経理の状況
(ア)四半期(連結)貸借対照表
流動資産のその他に区分しているもののうち、総資産の100分の10を超えるもの又は100の10以下ではあるが区分掲記することが適切なものは、区分掲記する。
なお、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債、固定負債等においても、概ね同様の取扱いとなる。
(イ)四半期(連結)損益計算書
販売費及び一般管理費として一括掲記しているもののうち、販売費及び一般管理費の合計額の100分の20を超えるもの又は100分の20以下ではあるが区分して表示することが適切なものは、その費目及び金額を注記する。
なお、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失においても、概ね同様の取扱いとなる。
(ウ)四半期(連結)キャッシュ・フロー
利害関係者の判断を誤らせないと認められる範囲内で様式を集約して記載すること及び「小計」の記載を省略することができる。
(エ)簡便な会計処理に関する注記
年度の会計処理よりも簡便的な会計処理を採用した場合には、その旨及びその内容を注記する。
(オ)四半期特有の会計処理に関する注記
四半期特有の会計処理を採用した場合には、その旨及びその内容を注記する。
確認書の提出
四半期報告書の記載内容が、金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を、四半期報告書に添付するのではなく、併せて提出する。
XBRLの導入
XBRLの導入に伴い、2008年6月6日付で四半期財務諸表等規則等が改正され、四半期(連結)貸借対照表の構成比、四半期(連結)損益計算書の百分比等の記載が不要になる等の様式の変更が行われている。
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