最高裁判決後の米国関税の動向
国際税務ニュースレター米連邦最高裁判所は2026年2月20日、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠とするトランプ政権の追加関税(IEEPA関税)を違法と判断しました。これを受けて米国際貿易裁判所は2026年3月4日、米税関・国境取締局に対し、IEEPA関税の還付を命じました。 本稿では、IEEPA関税の発動から還付に至るまでの経緯を整理し、還付のプロセスおよびIEEPA関税の代替措置について解説します。
2023/10/27 読了時間 1 分

課税所得を計算する上で支払利子は原則的には損金となるため、多国籍企業グループでは税率が低い国のグループ企業から税率が高い国のグループ企業に対して貸付を行うことにより、グループ全体の税負担を軽減することができます。このため主に多国籍企業グループでは、過大な利子を損金算入し税負担を圧縮することが可能となってしまいます。我が国の法人税法上は、過少資本税制、過大支払利子税制を設けこうした租税回避に対応しています。
一方、移転価格税制は多国籍企業グループによる取引価格を通じた所得の海外移転を防止するための制度であり、支払利子のみを対象とするものではありません。ただし金銭貸借取引もその対象には含まれており、海外グループ企業に対する支払利子が独立企業間価格よりも高い場合には支払利子の一部が損金不算入とされてしまう点で、過少資本税制、過大支払利子税制と共通しています。
これを踏まえ、海外グループ企業に対する支払利子が生じた場合におけるこれら3つの制度の適用関係等について整理してみました。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
米連邦最高裁判所は2026年2月20日、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠とするトランプ政権の追加関税(IEEPA関税)を違法と判断しました。これを受けて米国際貿易裁判所は2026年3月4日、米税関・国境取締局に対し、IEEPA関税の還付を命じました。 本稿では、IEEPA関税の発動から還付に至るまでの経緯を整理し、還付のプロセスおよびIEEPA関税の代替措置について解説します。
Public CbCR(公開CbCR)やグローバルミニマム課税(GMT/第2の柱)の導入により、多国籍企業グループに求められる税務コンプライアンスはますます高度化しています。海外税務リスクを適切に管理するためには、グループ全体の情報を一元管理し、本社主導で税務ガバナンスを構築することが不可欠です。本稿では、EU・オーストラリアのPublic CbCR制度の概要と、日本本社主導によるグローバル税務ガバナンス構築の重要性について解説します。
CRS等による各国税務当局間の情報交換が進むなか、海外資産に関する税務コンプライアンスの重要性が高まっています。本稿では、日系企業の進出が拡大するインドにおける海外資産の申告制度について、概要や対象資産、未申告時の罰則等を解説します。