インドにおける海外資産申告制度の概要と留意点
国際税務ニュースレターCRS等による各国税務当局間の情報交換が進むなか、海外資産に関する税務コンプライアンスの重要性が高まっています。本稿では、日系企業の進出が拡大するインドにおける海外資産の申告制度について、概要や対象資産、未申告時の罰則等を解説します。

課税所得を計算する上で支払利子は原則的には損金となるため、多国籍企業グループでは税率が低い国のグループ企業から税率が高い国のグループ企業に対して貸付を行うことにより、グループ全体の税負担を軽減することができます。このため主に多国籍企業グループでは、過大な利子を損金算入し税負担を圧縮することが可能となってしまいます。我が国の法人税法上は、過少資本税制、過大支払利子税制を設けこうした租税回避に対応しています。
一方、移転価格税制は多国籍企業グループによる取引価格を通じた所得の海外移転を防止するための制度であり、支払利子のみを対象とするものではありません。ただし金銭貸借取引もその対象には含まれており、海外グループ企業に対する支払利子が独立企業間価格よりも高い場合には支払利子の一部が損金不算入とされてしまう点で、過少資本税制、過大支払利子税制と共通しています。
これを踏まえ、海外グループ企業に対する支払利子が生じた場合におけるこれら3つの制度の適用関係等について整理してみました。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
CRS等による各国税務当局間の情報交換が進むなか、海外資産に関する税務コンプライアンスの重要性が高まっています。本稿では、日系企業の進出が拡大するインドにおける海外資産の申告制度について、概要や対象資産、未申告時の罰則等を解説します。
グループ再編やM&Aにおいて、注意すべきリスクの一つが「間接譲渡課税」です。株式譲渡や組織再編成により移転の対象となる法人が一定の地域や条件に該当する場合、当該法人の所在地国外での株式譲渡であっても、株式譲渡益に対して譲渡された株式の発行法人が支配する法人の所在地国で課税となるケースがあります(間接譲渡課税)。本稿では、間接譲渡課税の仕組みと日本企業が多く進出するアジア圏において主に留意すべき国における制度概要について解説します。
国際ビジネスにおいては、明確なコミュニケーションと異文化理解に基づく信頼関係の構築が不可欠です。とりわけ移転価格税制の分野では、日本法人と国外関連会社との取引が検証対象となるため、移転価格コンプライアンスでは日本本社と海外子会社、あるいは海外本社と日本子会社との間での国境を越えた協力が必要です。本稿では、日本の税務調査において海外の企業グループメンバーが直面しやすい実務上の課題、日本の税務当局の特徴、ならびに本邦移転価格税制における近時の注目論点について解説します。