タイにおける移転価格税制の実務について、現状、影響をうける対象者などを記載しております。
サービス
法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、株式上場のための監査などを提供しています。
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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
コーポレート、プライベート、インターナショナルにかかわる様々な問題を解決するために、会計・税務・人事について、相互に関連を持たせながらベストなソリューションを提供しています。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
M&A、ビジネスリスク、IT&オペレーションズ、IPO支援・会計アドバイザリー、サステナビリティ、フォレンジック&サイバー、中国ビジネス、パブリックセクター、給与・人事労務などのアドバイザリーサービスを提供しています。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
データにもとづく製品・サービス品質の向上、規模・範囲の拡大、収益性・効率の改善はクライアントの成長と競争に大きなチャンスをもたらします。
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
監査法人での監査経験や事業会社での管理実務等の経験の豊富なプロフェッショナルが、会計・内部統制を中心とした様々なニーズに対応するサービスを提供します。
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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国際税務ニュースレター
移転価格税制と財務報告における無形資産評価の比較
多国籍企業では、国際的な合併・買収(クロスボーダーM&A)を契機として、無形資産の国際的移転や、機能・リスク・資産の変化を伴うサプライチェーン再編が行われることがあります。こうした取引が生じた場合には、既存の移転価格ポリシーの見直しが不可欠です。特に無形資産の評価については、税務当局との見解の相違が生じやすいため、将来の税務調査に備えて、取得時の価値を適切に分析・文書化しておくことが重要です。本稿では、移転価格目的と財務報告目的における評価の違いに焦点を当て、税務リスクへの備えとして経営陣が取るべき対応を考察します。

JAPAN TAX BULLETIN
The inexorable rise of AI in TP benchmarking, and how Japanese company reporting paves an easier path for it
The quality of AI outputs is improving with a pace too significant for it to be discounted. The oft repeated phrase is that AI and automation is ideal for tasks that are repetitive, follow a specific set of rules, and take a long period of time with manual input. For example, current AI can assimilate information from a Local File and use this to evaluate the comparability of comparable companies based on their business description and other information, providing acceptance and rejection reasons accordingly.

国際税務ニュースレター
イノベーションボックス税制の創設
令和6年度税制改正により、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、イノベーションボックス税制が創設されました。現行の研究開発税制は、研究開発を促進し、研究開発段階における不確実性リスクを軽減するための優遇税制ですが、今回新たに導入されたイノベーションボックス税制は、研究開発の結果である研究開発後の産業化に伴い生じる所得に対しての優遇税制であり、研究から産業化までの一連の活動に対してインセンティブを付与することで、諸外国と比較して遜色ない税制面の環境整備をし、日本におけるイノベーションへの投資推進を図る狙いです。

国際税務ニュースレター
デジタル・サービス・タックスとプラットフォーム課税
デジタルサービスタックス(DST)は、インターネットを通じて海外に役務提供できるようになったことを背景として、外国事業者が自国の消費者から得る一定のデジタルサービス収入に課税を試みるものとなります。

国際税務ニュースレター
公開CbCRの動向 ~EU、オーストラリアを中心として~
税源浸食及び利益移転(BEPS)問題に対応するためのOECD行動計画13「多国籍企業の企業情報の文書化」を契機として、EUにおいては多国籍企業の情報開示の機運が高まり、欧州委員会は2016年4 月に会計指令(指令2013/34/EU)の改正案を発表しました。当該会計指令はEU域内で事業を営む大規模な多国籍企業グループに対し、法人利益、法人所得税の納付額、その他の関連情報の開示を求めるもので、その後の協議・修正を経て2021年11月にEU理事会により承認されました 。 EU加盟国は当該指令を2023年6月22日までに国内化することを要請されています。既に主要EU加盟国は国内法化を済ませ、その施行が徐々に開始している状況です。なお、国別報告書(CbCR)の開示を求める同様の法案は、EU 以外でも導入が検討されてる状況とされ、オーストラリアにおいては法案が公表されています。 本ニュースレターでは、CbCRの開示を求めるEU指令の内容を概説するとともに、より広範な開示が要求されているオーストラリアの法案の動向を説明します。

国際税務ニュースレター
BEPSに関する包摂的フレームワーク 第1の柱・利益B ~基礎的販売活動に係る簡素化・合理化された移転価格設定の適用~
2024年2月19日、OECDは経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ対応するためのBEPS2.0プロジェクトにおける2本の柱の1つである、第1の柱・利益Bに係る新たな報告書をリリースしました 。本文書では、BEPSに関する包摂的フレームワーク(Inclusive framework:以下「IF」)第1の柱・利益Bに関するコンセンサスを反映したものとして、税務当局と納税者双方のコンプライアンスリソースを有効活用するためのソリューションとして基礎的販売活動に係る簡素化・合理化された移転価格設定方法を提唱しています。

国際税務ニュースレター
所得合算ルール(IIR)の導入とその他の第2の柱(UTPR, QDMTT, STTR)の動向
BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。

国際税務ニュースレター
タックス・ヘイブン税制の適用を巡る裁判事例(続報)
タックス・ヘイブン対策税制の適用を巡る事件につき、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認めた東京高等裁判所2022年3月10日判決について当ニュースレター(2022年7月号「外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点」)にてお伝えしておりました。同事件については国税庁が上告していましたが、2023年11月6日に最高裁判所にてX社の逆転敗訴となる判決が下されました。

国際税務ニュースレター
移転価格税制・過少資本税制・過大支払利子税制の関係
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。

国際税務ニュースレター
金融取引に係る移転価格税制
昨年(2022年)6月10日に移転価格事務運営要領が改正されました。改正前に認められていた簡便法の規定が削除されるなど実務への影響が大きいと考えられます。なお、新指針は経過的取扱いにより2022年7月1日以降に始まる事業年度より適用されます。

国際税務ニュースレター
デジタル課税の現状と第2の柱(Pillar 2)
BEPS(Base Erosion and Profit:税源浸食・利益移転に係る行動計画)1.0においては、従来の課税原則の枠内で(主として欧米)多国籍企業のアグレッシブな租税回避に対する対応策が検討されました。2014年にOECDが第一弾の報告書を発表し、最終的には合計15の行動計画が提案され、国際的に実行に移されてきています。わが国では2018年にBEPS防止措置実施条約が発効し、BEPS 1.0についてはほぼ終了する段階にきています。

国際税務ニュースレター
費用分担契約 Cost Contribution Arrangements (CCA)
海外子会社設立等による生産拠点・事業拠点の海外進出が進み、親会社が研究開発した特許やノウハウ等の無形資産(以下「IP」という)を現地法人が活用し、親会社との棚卸資産取引や経営支援なしに収益を上げるビジネスモデルが一般化しており、親会社が負担した研究開発費をどの程度回収するべきなのかが、移転価格税制上の重要論点となって久しいです。昨今、生産拠点・事業拠点のみならず、研究開発拠点の海外進出が進み、海外研究開発拠点の貢献も無視できない程度に大きくなっているケースも見られるようになっています。この場合、単に親会社の IP 使用料徴収のみ検討すればよいわけではなく、海外研究開発拠点の貢献も考慮する必要あり、今まで以上に多面的な検討を要します。

国際税務ニュースレター
パンデミックに関する移転価格ガイダンス
全世界に感染が拡大したCovid19による市場環境の激変を受けて多くの企業の2020年度決算には、想定外の所得水準の変動が生じています。 OECDは、独立企業原則及び2017年版移転価格ガイドラインの適用に焦点をあてたGuidance on the transfer pricing implications of the COVID19 pandemicを先頃公表しました。

国際税務ニュースレター
移転価格算定方法にDCF法が導入されたことの意義
2020年4月1日以後に開始する事業年度から、新たな移転価格算定方法としてDCF法の使用が認められます。 我が国のルールではDCF法の使用を必ずしも無形資産取引に限っていません(措置法施行令 39条の12第8項6号)が、DCF法以外の移転価格算定方法により適切にALPを算定できる場合にはDCFは 用いられないとしています。 DCF法導入以前から有形・無形の別なく幅広く移転価格課税はなされています。課税に困難が伴うと言われている無形資産取引に対しても、比較対象取引を必要としない算定方法である利益分割法 や、超過収益力の配分を検証するRPSMやTNMMを活用することで独立企業間価格は算定されていました。では、DCF法は、どの様な場面での活用を期待されているのでしょうか。