The FY2026 Tax Reform Outline (published Dec 12, 2025) introduces tighter documentation rules for intra-group transactions, affecting companies of all sizes. This measure specifically targets arbitrary pricing or lack of documentation for intra-group services (including IP transfers and loans), such as shared cost facilities.
国際ビジネスにおいては、明確なコミュニケーションと異文化理解に基づく信頼関係の構築が不可欠です。とりわけ移転価格税制の分野では、日本法人と国外関連会社との取引が検証対象となるため、移転価格コンプライアンスでは日本本社と海外子会社、あるいは海外本社と日本子会社との間での国境を越えた協力が必要です。本稿では、日本の税務調査において海外の企業グループメンバーが直面しやすい実務上の課題、日本の税務当局の特徴、ならびに本邦移転価格税制における近時の注目論点について解説します。
国税庁は2025年6月、「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ」を公表しました。本FAQは、OECD・G20の「BEPS包摂的枠組み」で合意された「利益B」に対する日本の対応や実務上の留意点を整理したものです。利益Bとは、販売会社の国外関連取引のうち一定の基準を満たすものについて、移転価格税制の適用を簡素化・合理化する仕組みを指します。日本では利益Bの導入を見送る方針が示されていますが、国外関連者の所在国で制度が導入される可能性もあります。本稿では、利益B導入の背景と目的、そして国税庁が公表したFAQのポイントを解説します。
多国籍企業では、国際的な合併・買収(クロスボーダーM&A)を契機として、無形資産の国際的移転や、機能・リスク・資産の変化を伴うサプライチェーン再編が行われることがあります。こうした取引が生じた場合には、既存の移転価格ポリシーの見直しが不可欠です。特に無形資産の評価については、税務当局との見解の相違が生じやすいため、将来の税務調査に備えて、取得時の価値を適切に分析・文書化しておくことが重要です。本稿では、移転価格目的と財務報告目的における評価の違いに焦点を当て、税務リスクへの備えとして経営陣が取るべき対応を考察します。
The quality of AI outputs is improving with a pace too significant for it to be discounted. The oft repeated phrase is that AI and automation is ideal for tasks that are repetitive, follow a specific set of rules, and take a long period of time with manual input. For example, current AI can assimilate information from a Local File and use this to evaluate the comparability of comparable companies based on their business description and other information, providing acceptance and rejection reasons accordingly.
令和6年度税制改正により、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、イノベーションボックス税制が創設されました。現行の研究開発税制は、研究開発を促進し、研究開発段階における不確実性リスクを軽減するための優遇税制ですが、今回新たに導入されたイノベーションボックス税制は、研究開発の結果である研究開発後の産業化に伴い生じる所得に対しての優遇税制であり、研究から産業化までの一連の活動に対してインセンティブを付与することで、諸外国と比較して遜色ない税制面の環境整備をし、日本におけるイノベーションへの投資推進を図る狙いです。
デジタルサービスタックス(DST)は、インターネットを通じて海外に役務提供できるようになったことを背景として、外国事業者が自国の消費者から得る一定のデジタルサービス収入に課税を試みるものとなります。
税源浸食及び利益移転(BEPS)問題に対応するためのOECD行動計画13「多国籍企業の企業情報の文書化」を契機として、EUにおいては多国籍企業の情報開示の機運が高まり、欧州委員会は2016年4 月に会計指令(指令2013/34/EU)の改正案を発表しました。当該会計指令はEU域内で事業を営む大規模な多国籍企業グループに対し、法人利益、法人所得税の納付額、その他の関連情報の開示を求めるもので、その後の協議・修正を経て2021年11月にEU理事会により承認されました 。 EU加盟国は当該指令を2023年6月22日までに国内化することを要請されています。既に主要EU加盟国は国内法化を済ませ、その施行が徐々に開始している状況です。なお、国別報告書(CbCR)の開示を求める同様の法案は、EU 以外でも導入が検討されてる状況とされ、オーストラリアにおいては法案が公表されています。 本ニュースレターでは、CbCRの開示を求めるEU指令の内容を概説するとともに、より広範な開示が要求されているオーストラリアの法案の動向を説明します。
2024年2月19日、OECDは経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ対応するためのBEPS2.0プロジェクトにおける2本の柱の1つである、第1の柱・利益Bに係る新たな報告書をリリースしました 。本文書では、BEPSに関する包摂的フレームワーク(Inclusive framework:以下「IF」)第1の柱・利益Bに関するコンセンサスを反映したものとして、税務当局と納税者双方のコンプライアンスリソースを有効活用するためのソリューションとして基礎的販売活動に係る簡素化・合理化された移転価格設定方法を提唱しています。
BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。
タックス・ヘイブン対策税制の適用を巡る事件につき、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認めた東京高等裁判所2022年3月10日判決について当ニュースレター(2022年7月号「外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点」)にてお伝えしておりました。同事件については国税庁が上告していましたが、2023年11月6日に最高裁判所にてX社の逆転敗訴となる判決が下されました。
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
昨年(2022年)6月10日に移転価格事務運営要領が改正されました。改正前に認められていた簡便法の規定が削除されるなど実務への影響が大きいと考えられます。なお、新指針は経過的取扱いにより2022年7月1日以降に始まる事業年度より適用されます。
BEPS(Base Erosion and Profit:税源浸食・利益移転に係る行動計画)1.0においては、従来の課税原則の枠内で(主として欧米)多国籍企業のアグレッシブな租税回避に対する対応策が検討されました。2014年にOECDが第一弾の報告書を発表し、最終的には合計15の行動計画が提案され、国際的に実行に移されてきています。わが国では2018年にBEPS防止措置実施条約が発効し、BEPS 1.0についてはほぼ終了する段階にきています。
