資産管理会社を買収する場合の欠損等法人の規定に関する留意点
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
2024/01/23 読了時間 1 分

2023年12月14日に公表された2024年度(令和6年度)税制改正大綱において、成長意欲のある中堅・中小企業が複数の中小企業を子会社化しグループ一体となって成長していくことを後押しするため、「中小企業事業再編投資損失準備金制度」を拡充する措置を講じることが明記されました。
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
M&Aで活用されるアーンアウト条項において、事後的に授受される調整金の税務上の取扱いは、売主(個人)の税引後手取額に重大な影響を与えます。本稿では、最新の国税不服審判所裁決(令和7年4月21日)を含む過去の重要事例を踏まえ、所得区分ごとに判断基準や実務上の留意点について整理し解説します。
2025年に導入されたばかりのミニマムタックスは、導入からわずか3年後の2027年に制度強化が予定されており、これまで「超」富裕層を主な対象としていた規定が、より広い富裕層にも適用される見込みです。これにより、M&Aに伴う自社株式の売却を予定しているオーナーにとって、大きな影響が生じるケースも想定されます。また、ミニマムタックスの影響を踏まえると、株式譲渡対価の代わりにオーナーへ役員退職金を支給する、いわゆる退職金スキームの優位性が、従来以上に高まっています。本稿では、ミニマムタックスを考慮したオーナー企業M&Aにおける役員退職金支給の活用方法について解説します。