大口の法人株主がいる上場企業を株式公開買付(TOB)で買収する場合の自己株式取得の活用について
近年、株式公開買付(TOB)による上場企業の買収・非公開化が増えています。一般的には、買手がTOBで3分の2超の株式を確保した後、株式併合等により、TOBに応募しなかった少数株主をスクイーズアウト(強制排除)し、100%子会社化・非上場化します。一方、親会社やオーナー家の資産管理会社など大口の法人株主がいる場合、その株主をTOB・スクイーズアウトの対象とせず、別途その株主から自己株式を取得するケースも見られます。本稿では、このストラクチャーの税務上の取扱いを解説します。
