時価総額の増大に繋がる株式対価(株式交換・株式交付) M&Aの活用事項
ADVISORY INSIGHTS M&A税務近年、上場維持基準の厳格化を背景に、抵触リスクのある企業ではMBOによる非公開化や他社による買収に応じる動きが見られます。特に時価総額基準への対応が課題となる中、M&Aによる成長戦略が注目されています。本稿では、株式対価(株式交換・株式交付)を用いたM&Aの活用方法や両者の違いについて解説します。

平成29年度税制改正において、適格組織再編の新類型としてスピンオフ税制が創設されました。スピンオフは自社内の特定の事業部門又は子会社を切り出し、独立させるものであり、独立した会社の株式は元の会社の株主に交付されることとなります。スピンオフによる効果として、一般的に、(1) 経営の独立(事業の選択と集中、両社が中核事業に専念)、(2) 資本の独立(上場による資金調達・中核事業を軸とした成長投資)、及び(3) 上場の独立(企業価値の向上)、が期待されています。
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近年、上場維持基準の厳格化を背景に、抵触リスクのある企業ではMBOによる非公開化や他社による買収に応じる動きが見られます。特に時価総額基準への対応が課題となる中、M&Aによる成長戦略が注目されています。本稿では、株式対価(株式交換・株式交付)を用いたM&Aの活用方法や両者の違いについて解説します。
グループ再編やM&Aにおいて、注意すべきリスクの一つが「間接譲渡課税」です。株式譲渡や組織再編成により移転の対象となる法人が一定の地域や条件に該当する場合、当該法人の所在地国外での株式譲渡であっても、株式譲渡益に対して譲渡された株式の発行法人が支配する法人の所在地国で課税となるケースがあります(間接譲渡課税)。本稿では、間接譲渡課税の仕組みと日本企業が多く進出するアジア圏において主に留意すべき国における制度概要について解説します。
2020年4月1日以後開始事業年度から、連結納税制度はグループ通算制度へ移行しました。加入時期の特例が見直され、加入日を翌会計期間初日とすることが可能となり、加入を遅らせる期間は最大1年に延長されています。加入時期の特例を適用した場合、完全支配関係発生日と加入日が乖離するケースも生じ得ます。本稿では、制度変更に伴う取扱いの違いを踏まえ、実務上留意すべき事項を整理します。