円安が個人の税務に与える影響留意点

今月の経理情報

Contents

円安が個人の税務に与える主な影響は次のとおりです。

円安の影響を受ける資産と税務

資産 円安の影響 必要な税務処理

外貨預金

  • (他通貨や別の資産に替えたとき)円換算額の上昇による為替差益
  • 為替差益の確定申告

外国株式

  • 配当金の税額(円換算額)上昇
  • 株式の売却益上昇
  • 外国税額控除の適用
  • 株式譲渡の為替差損益を加味した確定申告

その他の国外財産

  • 円換算額の上昇
  • 国外財産調書の提出


個人税務の内容と留意点

内容 留意点

為替差益

  • 原則として雑所得で確定申告が必要
  • 外国株式の譲渡に係る為替差益は譲渡所得に含めて申告
  • ドル建預金からユーロ建預金に変更したとき及びドル建預金でドル建外国株式を購入したときは、円に戻さない場合であっても為替差益として雑所得申告が必要

配当金の
外国税額控除

  • 申告不要を選択する場合は適用不可
  • 控除限度超過額及び余裕額は3年間繰越可能
  • 配当日のレートで円換算を行う
  • NISA口座は対象外

国外財産調書

  • 円換算額5,000万円超の居住者は提出が必要
  • 円換算は原則として1231日現在のTTMを用いる
  • 調書記載資産からの所得の申告漏れがある場合は過少申告加算税等が5%軽減される
  • 調書未記載資産からの所得の申告漏れがある場合は過少申告加算税等が5%加算される


お見逃しなく!

なお法人が保有する外貨預金・短期外貨建債権は期末時換算法が法定換算方法です。原則として決算期末のTTMで期末換算が必要です。外貨建有価証券のうち売買目的のものは期末時換算法によります。原則として決算期末のTTMで期末換算が必要です。売買目的以外のものは発生時換算法が法定換算方法のため、期末換算は不要です。

法人が法定換算方法以外の換算方法を選定する場合は、選定する事業年度の申告期限までに外貨建資産等の期末換算方法等の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

PDF版はこちら
Download PDF

PDF版はこちら

ダウンロード [259 kb]
service
プライベート税務
サービス詳細はこちら
プライベート税務