特定暗号資産の譲渡における税務上の留意点

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令和8年度税制改正にて、特定暗号資産の所得税の取扱いが総合課税から申告分離課税に改正されました。当該改正によって、今後、暗号資産の譲渡の増加が見込まれますが、ミニマムタックスに留意する必要があります。

暗号資産の譲渡の改正

暗号資産の譲渡の改正

※1 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年1月1日以後

※2 金融商品取引業者登録簿に登録されているものその他一定のもの(例:BTC、ETHなど)

ミニマムタックスの見直し~高額分離課税の税率等引き上げ~

暗号資産の改正後、申告分離課税となる特定暗号資産で多額の譲渡益が出た場合、ミニマムタックスにより思わぬ税負担が生じる恐れがあります。

ミニマムタックスの見直し~高額分離課税の税率等引き上げ~

※3 総所得金額および分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用した上場株式の配当所得や上場株式の譲渡所得を含む)

※4 確定申告不要制度を適用する所得を除いて計算した場合の申告書に記載する所得税の額および確定申告不要制度を適用した所得にかかる源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含む)

お見逃しなく!

  • 暗号資産の譲渡は消費税の計算においても有価証券の譲渡と同様に、課税売上割合の計算上、対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入するよう改正される予定です。

  • 暗号資産の貸付についても、非課税取引へ改正される予定です。

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