インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/08/01 読了時間 2 分

売上高100億円を目指す企業については高いレベルでの外需獲得等に貢献するとして、税制優遇や補助金による支援が行われています。
中小企業経営強化税制について、2025年度税制改正により適用期間が2027年3月まで延長されました。延長に伴い、100億円を目指す企業による設備投資に対する支援措置(E類型)が拡充されました。
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概要 |
事業分野ごとの主務大臣から受ける経営力向上計画の認定に基づき、中小企業等が取得する一定の設備(A,B,D,E類型の4類型)について、税制優遇を受けられる。 |
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類型 |
A類型:生産性向上設備 |
B類型:収益力強化設備 |
D類型:経営資源集約化設備
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E類型:経営規模拡大設備
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対象法人 |
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人等) |
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税制優遇 |
即時償却又は税額控除(取得価額の7%又は10%) ※ E類型の建物及び附属設備は特別償却(取得価額の15%)又は税額控除(取得価額の1%) |
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| 認定要件 | 対象資産 |
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(注)「売上高100億円」という目標を設定し、その実現に向けた取組みを行う宣言を、中小企業庁が運営する「100億企業成長ポータル」(2025年8月1日取得)にて行うこと。前年度売上高10億円以上90億円未満の企業が登録可能。
| 補助金名 | 要件 | 補助上限額(率) | 運営 |
|---|---|---|---|
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中小企業成長加速化補助金 |
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最大5億円 |
中小企業庁 |
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中堅・中小成長投資補助金 |
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最大50億円 |
経済産業省 |
E類型は、建物及びその附属設備が税制優遇の対象資産となっています。ただし、建物のみを取得した場合は対象とならず、対象となるためには生産性向上に資する設備(機械装置、器具備品等)の導入と併せて新増設される場合に限られます。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
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