インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/06/04 読了時間 2 分

トランプ米大統領が、相互関税政策を発表したことで、関税に対する関心が高まっています。
商品等の輸入時には、輸入を行うごとに、関税、輸入消費税を申告・納税します。
| 税金 | 関税 | 輸入消費税 |
|---|---|---|
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課税の趣旨 |
関税の賦課により輸入品の価格を引き上げ、国内品との競争環境を調整して国内産業を保護する |
国内商品との比較で価格面に不利とならないように、輸入品に対して課税する |
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勘定科目と 取扱い |
仕入または経費科目 関税は棚卸資産の金額に含まれる |
仮払消費税等または輸入消費税 資産の仮勘定として計上し、消費税の確定申告時に精算する |
| 項目 | 関税 | 輸入消費税 |
|---|---|---|
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申告・ 納税義務者 |
原則:輸入者 特例:特例輸入者、特例委託輸入者 |
原則:輸入者(課税貨物を引き取る者) 特例:特例輸入者、特例委託輸入者 |
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課税標準 |
輸入貨物に対し現実に支払われた価格 |
本体価格 + 運賃 + 保険料 + 関税の額 |
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税額 |
課税標準×輸入貨物の品目ごとに定められた実行関税率表に記載の税率 |
消費税:課税標準×78/1,000 地方消費税:消費税×22/78 |
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申告・ 納税時期 |
原則:輸入を行うごとに、申告・納税 特例:輸入許可の日の属する月の翌月末日までに申告、納税 |
原則:輸入を行うごとに、申告・納税 特例:輸入許可の日の属する月の翌月末日までに申告、納税 |
関税・輸入消費税の特例申告は、税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)、または税関長の認定を受けた通関業者に委託した輸入者(特例委託輸入者)が、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度で、輸入貨物の迅速かつ円滑な引き取りが可能となります。
2025年4月より、消費税のプラットフォーム課税が開始されました。これまで適格請求書発行事業者でなかった国外事業者からの仕入のうち、特定プラットフォーム事業者を介して役務の提供の対価を支払うものについては、課税仕入とすることが可能になりました。
参考: 国税庁「特定プラットフォーム事業者名簿」, 2025年5月16日取得
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