インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/05/13 読了時間 2 分

2021年度の税制改正により税務関係書類について押印を要しないこととされました。2025年1月より税務署などによる受領印の押なつが廃止となりました。各行政機関で進められているDX化による文書押印の要否を整理します。
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押印不要 |
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押印必要 |
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押印不要の税務書類については任意で押印しても差し支えないですが、押印の有無によって有効性に影響は生じません。
| 文書 | |
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押印不要 |
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押印必要 |
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押印を要しない書類は格段に増えていますが、国や地方自治体の法律、条例、通知などで押印が義務付けられている書類および印鑑証明書の添付が必要な書類がありますのでご留意ください。
参考:法務省「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)」, 2025年5月12日取得
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
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日本での事業展開に関心をお持ちの皆さまに向けた英文ガイド「Doing Business in Japan」。事業形態、会計・税務、社会保険、雇用に関する制度などの基礎情報を解説。
Under Japan’s consumption tax rules, input tax credits for "adjustable fixed assets" are credited upon acquisition. However, if the use of assets changes within three years, an adjustment is required.