インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/04/17 読了時間 2 分

2026年3月期以降の法人税申告において、留意すべき主な改正事項はつぎのとおりです。
| 項目 | 内容 |
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改正の概要 |
(1)外形標準課税の対象法人は、現行基準(事業年度末日において資本金1億円超)に、下記①・②の基準を追加 |
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①減資対応 |
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前事業年度資本金1億円超であって、当該事業年度末日に資本金1億円以下でも、資本金と資本剰余金の合計額10億円超の場合 |
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2025年4月1日以後に開始する事業年度 |
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②100%子法人等への対応 |
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資本金と資本剰余金の合計額50億円超の法人の100%子法人のうち、資本金1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額2億円超の場合 |
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2026年4月1日以後に開始する事業年度 |
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(2)中間申告義務判定の改正 |
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前事業年度に外形標準課税の対象法人の場合、中間申告義務が生じる |
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2025年4月1⽇以後に開始する事業年度 |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
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改正の概要 |
中小企業者等の法人税軽減税率(年800万円以下の所得に対し15%)の特例について、つぎの①②を見直しの上、適用期限が2年間延長 |
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①適用税率 |
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%に引き上げ |
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②適用対象法人 |
グループ通算制度における大通算法人に該当しない法人を除外 |
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適用時期 |
2025年4月1日から2027年3月31日までに開始する各事業年度 |
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| 項目 | 内容 |
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改正の概要 |
2024年4月1日以後に取得または制作した特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス所得および譲渡所得に対して30%を損金算入 |
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適用時期 |
2025年4月1日から2032年3月31日までに開始する各事業年度 |
外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
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